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こんばんは。フルタイムパート主婦です。

有給休暇の日数について質問がございます。

2021/6/7〜2023年1/31まで扶養内勤務
(6.25時間×3日)
2023/2/1〜フルタイムになりました。
(8時間×5日)

出勤日数(扶養内時代)
2021年6月〜12月で64日
(9+12+9+12+10+12+12)
2022年1月〜12月で133日
(13+10+11+12+11+10+6+12+12+13+12+11)
2023年1月は12日
でした。

2023年2月〜11月では
14+23+20+17+19+15+16+20+20+19
の計183日程働いています。

この場合、有給の付与日数は
扶養内で1.5年→5+6=11日
※5日は今度の12/6に消滅

次の有給付与日の12月6日には、
12日付与されると言う認識で間違い無いでしょうか?


よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!

    一旦お伺いしたいのですが、
    有給の付与日は入社後半年、1.5年、2.5年…なので、2.5年の付与日は12月6日では無いかと思いますが、間違いでしょうか? 

    来年3月に退職予定のため、きちんと把握した上で有給を使い切りたいのですが、上司も計算方法がわからない!と言って匙を投げてしまっています…

    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/30 06:59

A 回答 (2件)

>次の有給付与日の12月6日には、12日付与されると言う認識で間違い無いでしょうか?



間違いないです。
2022年12月から2023年11月の間に労働条件が週3日から週5日(フルタイム)に変更になった場合、付与する基準日12月6日?の労働条件に準ずる事になります。

出勤率においては週3日の期間と週5日の期間を分けて計算し8割以上あれば問題は無いです。


>付与日は12月6日では無いかと思いますが、間違いでしょうか? 

正解では無いかもしれませんが、そう考えて間違いでは無いと思います。
便宜上、月の途中で入社した場合でも1日に入社したと仮定して付与する会社は少なくは無いです。ですから12月1日という可能性はあるかと思います。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました!
1日に入社したと仮定して〜の部分は確認が必要ですが、どうにか有給を無駄にせず消化できそうです。

ひとまず安心しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2023/11/30 15:12

結論


年次有給休暇について、
業種、業態にかかわず、フルタイムで働く労働者には、付与日数に関して、勤続勤務年数(年)と付与日数は以下の通りです。
(1)通常の労働者の付与日数
継続勤務年数(年) 0.5  1.5  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5以上
付与日数(日)   10   11  12  14   16  18  20
(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
                 継続勤務年数(年)
週所定  1年間の所  0.5  1.5  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5以上
労働日数 定労働日数
付   
与  4日 169日~216日 7   8   9   10  12  13   15
日  3日 121日~168日 5   6   6   8   9  10   11
数  2日 73日~120日 3   4  4   5   6   6   7 (日)1日 48日~日72日 1   2   2   2   3   3   3
  
2022年1月6日に5日の有休休暇5日付与 
2023年1月6日に6日の有給休暇付与 
2024年1月6日に12日の有給休暇付与
23年2月~24年1月までの全労働日の稼働日数日の8割以上継続勤務している場合は問題なく定期通り付与日数となります。
現在、11日労働日の年次有給休暇を取得できる状態です。
2023年2月1日以降の付与日数は、2024年1月6日に12日の年次有給休暇は付与されます。
2024年に年次有給休暇を付与されと、2022年1月に付与された年次有給休暇を消化できていない年次有給休は2年間で時効よって消滅すると労基法第115条で定めれらています。
あなたの場合、2022年から23年までは年次有給休暇取得計画日該当しないため、自由に取得することができる期間内ですが、2024年1月以降は年次有給休暇取得計画で年5日は年次有給休暇を計画的に取得する必要があります。

労働基準法第39条で付与する規定を定めています。
 使用者は、雇入れから6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10労働日の有給休暇を与えなければなりません。その後は、継続勤務年数に応じて有給休暇の日数が増加します。この規定は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養とゆとりある生活の実現に資することを目的としています。この規定に違反した場合、使用者には懲役または罰金が科される可能性があります。

2019年4月から
年10日以上のp年次有給休暇が付与されている労働者に対して、年次有給休暇を5日は取得させることが義務化されました。違反すると30万円以下の罰金が科されます。
この回答への補足あり
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