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フリーターです。
通常、月間22日もしくは23日勤務していますが、お店のリニューアルで8日間休みがあります。
車のローンがあり給料が減るとかなりの痛手です。

そこで、今まで使っていなかった有給を使用したいと思い店長に来月のリニューアル休暇の時に有給を使用してください!と言ったら、有給は出勤の日にしか使えないと言われました。
下記ののように使用するなら問題ないように思うのですが、

*14日しかシフトに入ってないのでいつもの通りリニューアル休暇の日も出勤にしてもらって(形だけの出勤になりはしますが・・)そこを有給にしてもらう。リニューアルの8日間をすべて出勤で有給にしてもらう。

こういう申請は認められませんか?
後、もう一点お聞きします。
店長の言うように有給は出勤でしか使えないというのはネットで調べたらその通りのようですが、例えば有給8日間連続で使用した場合、その間にも法定の休みを入れる必要があるのでしょうか?

お詳しい方、この二点ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

有給の交渉をするのではなくて、休業手当の交渉をして下さい。


https://domonet.jp/plus/post?id=971
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答、ありがとうございます。

そんなシステムもあるんですね。
ただ、そんなこと言える職場でないんですよね・・・。
それが正しいとしても、アルバイトの誰も言えないと思います。
かといって、転職もできないですし・・・。
上記のような方法で穏便にことを運べるような方法があればいいのですが・・。

お礼日時:2023/09/27 21:28

労働義務の無い日に有給を使えません。


休日出勤を命じられた後に休むにしても、もともと労働義務の無い日なので有給休暇にはできません。

有給8日間連続で使用については、その間に労働義務が無い日においては有給にはなりません。

他の方の回答にもありますが、休業手当の交渉が良いかと思います。

こういった記事も参考になると思います。
  ↓
店舗改装で臨時休業になったら休業手当は必要か - あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます
https://www.growthwk.com/entry/2018/03/16/114954
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この回答へのお礼

こんばんは。
丁寧な回答、ありがとうございます。
また、具体的なサイトまで教えてくくださりありがとうございます。

正直、そんなこと言える職場ではないんですよ・・・・。
私の同僚もみな同様に言えないと思います(泣)
権利があると知っていても、言えないんですよね・・・。

できれば、有給で補填できるような穏便な方法があれば一番いいのですが・・・。

あ、数人休業の作業で出勤するアルバイトもいるのですが、それでも労働義務にはならないでしょうか?出勤にしてください→そこを有給にしてください!
という交渉はできないでしょうか?

人数の少ないぎりぎりの人数で運営している職場では有給って病欠と退職時にしか使えないのでしょうか?

お礼日時:2023/09/27 21:35

まぁ、休業手当をくださいと言えないのなら、諦めるしかないのでは…?



有給扱いしてくれとか、自分の都合のよいように特別扱いして欲しいと会社に頼むより、フツーに、「8日間も会社都合でしごとできないなら、休業手当はでますよね?稼げないとローンが…。」ってとりあえず聞いてみては?
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この回答へのお礼

こんばんは。
ローンが・・・
正直にそういう切り出しで申し出てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/28 20:44

>例えば有給8日間連続で使用した場合



先の回答からご理解はれたと思いますが、8日間連続の有給休暇は「8連勤した」のと同じ事です。有休前後も出勤していれば10連勤・11連勤となる可能性もあります。


>有給は出勤でしか使えない

大まかに言えば間違ってはいません。
正確に言えば雇用契約によって「週〇日」など出勤日数を定めていると思います。8日の休業であるならば、少なくと1週間は休業となるので雇用契約による○日分の有休消化は可能です。

実働で言えば週5日程度になるので、5日分の有給休暇は可能であると思います。また前後の週の出金日数によってはプラス1日もしくは2日は取れる可能性はありま。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
なるほど。それなら少し言いやすくなったかな。
金銭的にもきついので週明けに相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/29 22:29

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