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非課税世帯に7万円の給付金というニュースを見ますが、これは家族全員の収入で決まるのでしょうか?
夫は昨年、今年度も収入なしです。私は2022年の3月から仕事をしています。年間200万ほどの収入はあります。夫の扶養には入っていません。この場合は非課税世帯ではないですよね?

質問者からの補足コメント

  • 回答に対する補足です。
    今年の年末調整で扶養に入れても間に合いますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/02 14:34

A 回答 (5件)

そうですね。



非課税世帯とは世帯の全員が非課税の世帯ですので、家族全員のそれぞれの収入で判断されます。

ご主人が無職無収入ならあなたの控除対象配偶者として申告できます。
年齢が65歳以上であったり、お子さんなどを扶養親族として申告したりすれば非課税になるかもしれません。

https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/koch …
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非課税世帯の条件は、昨年非課税世帯で


生活支援給付金を受けている人です。
既に始まっている市町村もあります。

昨年の収入でどちらかが住民税を
今年払っていませんか?
払っていたら対象外です。

可能性としては、来年の所得税減税
4万×2人=8万ですが、
今年の収入が200万だと、
減税額以上の税金とならないので、
別に10万円の給付となるかも
しれません。

200万ですと住民税の非課税条件は
ご主人の配偶者控除をしても
全国最高でも給与収入156万、
所得換算で101万なので、
条件からは、はずれます。

来年の減税策に期待しましょう。
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扶養に入れて非課税になるかどうかわかりません。


それに給付金が、いつ、どういう基準で支給されるのか全然わかっていないので何も判断できません。

でも扶養に入れれば、少なくともあなたの税金は安くなります。
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>年間200万ほどの収入はあり…



それが給与なのなら 200万ちょうどとして所得に換算したら 132万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

住民税の非課税最低ラインは自治体によって異なることがありますが、某市の例では以下のようになっています。

------------------- 引 用 -------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
・同一生計配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

なので夫を今年の年末調整で同一生計配偶者 (扶養は俗語) として申告したとしても
315,000円×(1+1+0)+189,000円+100,000円 = 919,000円

132万は 919,000円以下ではないので、あなたの家は非課税世帯になりません。
自治体によって異なることがあるとは言っても、大幅に異なるわけではありません。
過度の期待は禁物です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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世帯の全員が非課税の世帯に給付されます。



年収200万で扶養家族なしなら課税対象なので非課税ではありません。
夫が無収入なら、夫をあなたの扶養に入れれば配偶者控除がついて非課税になるかもしれません。
今年夫が無収入だったのなら、扶養に入れて年末調整した方がいいです。
この回答への補足あり
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