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官房長官
裏金もらってたら
逮捕される?

A 回答 (4件)

政治資金として記帳されていたら合法です

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「もらってたら」ではなく「作っていたら」が正解です。


政治資金規正法違反ではないかが問われています。
逮捕も有り得ます。
ケアレスミスと言うことで、収支報告書の訂正がよく行われていますが、
一般的に過去3年に遡っての訂正が可能とされています。
でも、官房長官など安部派の事例は過去5年間で数億円と言われていますので、全額の修正は困難です。
官房長官がキチンと説明できなければ「辞任」が必須となり、それに伴って内閣改造か総辞職(=選挙)と言う流れになり、年末に大騒動となりそうです。
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いいえ。

抜け道は用意されています。
収支報告書を書き換えて、それで終わりです。
記載漏れは会計担当者の責任にでき、当人は関与無し、が可能です。
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裏金はもらうもんじゃないんです。


パーティ券の収入や寄付金を、自分が勝手に
使うために隠して保管してたら裏金になるんです。
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