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日大田中理事長の問題の件。違法に収益した1億3000万円の現金を申告納税しなかったからの逮捕、全体構造の趣旨からは別件逮捕とみれますが、それはさておき、確か記憶では犯罪で得たものと知って納税など受け取ってはいけないという規則と記憶したますが、どうですか?となれば、この逮捕は合法ですか?

A 回答 (3件)

過去の所得税基本通達148では、「窃盗、強盗又は横領により取得した財物については所得税を課さない」としていましたが、今は、犯罪によって得た収入も所得税法上の収入に該当し、所得税課税の対象となります。

 所得税基本通達36-1では、「所得税の基礎となる収入は、その基因となった行為の適法性は問わない」とされています。 因みに、元東京地検特捜部で元衆院議員の若狭勝弁護士所によると、所得税法は厳しい処罰が用意されており、脱税額が多くなれば懲役10年以下となる一方、背任罪では立件できても懲役5年以下ということで、田中理事長に対してはより重い刑事罰を適用したいと言う検察の意図がうかがえます。 いずれにしても、この逮捕は合法であり、別件逮捕でもないと言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確認してところやはり昔はだめでしたが通達36-1にて現在はお構い無しなんですね。倫理や聖職意識もない役所の取ったれ感が深いですね。

お礼日時:2021/12/15 17:17

あなたの記憶違いでしょう。



所得税に関する基本通達では、「その収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わない」となってますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別の回答者にて確認しました。
昔はそうだったのですが、近年改正してお構いましだそうです。

お礼日時:2021/12/15 17:19

リベートですよね。


本人から聞くしかないけど本当の事いわないのが女性。
別件脱税容疑と、他にもあるかもしれないです
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