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妹が職場から退職勧奨を受けました。

妹は地元の小規模な会社で働いており、春に新卒入社してまだ1年経っていない新人なのですが、年内最後の勤務だった今日、社長から突然退職を促されたそうです。

妹本人が言うには「まだ若いんだから自分に合った仕事を探せ」といったことを言われたそうなのですが、「よく考えて返事させてほしい」と一旦返事したところ、受諾するまで上記の言葉で繰り返し説得され、首を縦に振るしかなかったそうです。

その社長は聞くところによるとかなりのワンマン社長らしく、何事も自分一人で一方的に決め、自分の思い通りにならない従業員に対してはパワハラになるのかはわかりませんがかなり当たりがキツくなるそうで、社内に意見出来る社員はいないようです。

最終的には、1月末で退職することと有給消化にあてる日まで一方的に決められたとのことでした。

退職を促されて承諾してしまったので自己都合退職扱いになってしまうと思いますが、事実上の解雇になるかと思います。

退職勧奨された本当の理由は不明ですが、妹は良くも悪くも生真面目なので職務怠慢とかはしていないはずです。(ただ、仕事に対する熱意もあるわけでなかったようで、その辺が理由になるのかなとは思っています)

ただ、その社長の気持ち一つでいろいろ決められてしまうのは本当のようで、この退職も口頭のみのやり取りで決まったらしく、退職願・退職届といった書面上の手続きを経ていません。

そもそも入社時にも、労働条件通知書なしで労働条件が書面として提示されないまま雇用契約が結ばれてました(当時入社するのを考え直した方が良いとは言ったのですが、結果的に入社することになりました)

妹も辞めたいという気持ちはあったようですし、仮に退職の意思がないことを伝えて拒否したところで社長に目をつけられて嫌な思いをするかもしれないため、退職すること自体には納得していますが、あまりにも一方的な話で姉としては腑に落ちません。

この場合、法的には問題ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • みなさんありがとうございます。

    妹自身は退職する気持ちは固めているのですが、こちらとしてもいかにも自ら退職を申し出たような形にされたことをそのまま受け入れるつもりはないです。

    ただ、今のところ音声データやメールなどやり取りの証拠となるものは何もないのですが、それでも何かしらの対応ってして頂けるものなのでしょうか?

      補足日時:2023/12/31 10:52

A 回答 (4件)

まず会社が雇用者に解雇を告げる場合は、30日前までに告げ


なければならないと定められています。退職は1月末までです
ので法的にはクリアしてるので問題はありません。
有給消化も認めていますので、これも法的に問題ありません。

腑に落ちないのであれば、労働基準監督署に出向いて相談する
べきです。事情を詳しく説明して、腑に落ちない点を申してか
ら監督署の判断を聞いてからでも遅くはないでしょう。
ただ来年の1月4日からでないと業務をしていません。
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早急に、最寄りの労働基準監督署で相談することを強くお勧めします。



まず、これまでの経緯と今の状況をありのままに説明し、本人がどうしたいと思っているか、働き続けたいのか、辞めるとしてもより良い条件が引き出せるのか等々、
色々相談に乗ってもらえます。

もし退職勧奨/解雇通知の理由が不当だったり、手続きや条件に問題があるような場合は、会社側に何らかの指導をしてもらえるでしょう。
そのための役所です。プライバシーは守られます。

厚生労働省
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)
> 総合労働相談コーナーのご案内
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
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ご妹様の退職勧奨の件、心配されていることと推察いたします。

ご説明いただいた状況に基づいて、幾つか重要なポイントを指摘させていただきます。

 

まず、退職勧奨自体は法的に禁止されているわけではありませんが、使用者が従業員に対して退職を強いる場合、その手法や状況によっては「解雇」と同じ扱いになることがあり得ます。解雇には厳しい要件があり、客観的かつ合理的な理由が必要で、解雇の手続きとしては事前の予告(解雇予告手当の支払いを含む)や書面による通知が要求されることが一般的です。

 

次に、労働条件に関してですが、労働契約法第15条では、労働者が求めた際には労働条件を文書で明示するよう使用者に義務付けています。入社時に労働条件通知書なしでの雇用は、この法律に反する可能性が高いです。

 

加えて、従業員が退職の意志を示したとしても、その背景に不当な圧力があった場合、その意志表示は無効とされる場合があるのです。ご説明いただいた状況を考えると、社長からの一方的な圧力によって退職を迫られ、本当の意思ではない可能性があります。

 

さて、これらの状況が事実上の強制退職または不当解雇にあたるかの法的評価は、詳しい事情や証拠に基づき専門家に相談する必要があります。労働基準監督署や弁護士に相談することをオススメします。労働基準監督署では無料で相談を受け付けており、事態の解決に向けたアドバイスを得られる可能性があります。

 

姉としてのお気持ち、そして何よりご妹様自身のためにも、適切な対処を見つけることが重要です。法的なアドバイスや支援を得ながら、最適な道を選ばれることをお勧めいたします。
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それは退職勧奨ではなく、解雇通知に該当しますから、会社都合退職が適用されます。


断ることが出来るのが退職勧奨であって、断れない場合は解雇通知です。
妹さんには、いったん断って正式な解雇通知を受け取るように進言してください。退職金や失業保険などで差が出ますし、解雇できる理由も職務怠慢や事業の撤退などに限定されますから、そう簡単には解雇できません。
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