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アルバイトの社会保険について質問です。
私はバイトで社会保険に加入しており、1ヶ月に120時間以上勤務することになっており、シフトの都合上、通常1日に勤務する時間は5時間半と決まっています。
例えば1月(31日)と2月(28日)で月によって稼げる日数に差があり、2月に120時間以上勤務するとなると22日勤務、休める日は6日となります。
この「1ヶ月に120時間勤務」というのは1月、2月関係なく120時間以上の勤務なのでしょうか?
それとも月によって変動するのでしょうか?

A 回答 (1件)

その「1ヶ月に120時間勤務」というのはルールの1つです



https://www.baitoru.com/contents/list/detail/id= …
①1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が
同事業所正社員の4分の3以上になる
(通常月160時間なので120時間)
②1を満たさない場合でも以下を満たす場合
・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合
・1年以上の雇用期間が見込まれている場合
・月額の賃金が8万8,000円以上の場合
・学生でないこと

1日5.5hまでなら、週4日働けば20h超えますよね
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