プロが教えるわが家の防犯対策術!

Xでこのようなアカウントを見かけたのですが、違法では無いですか?
https://twitter.com/kokkororen
日本国家公務員労働組合連合会
というところだそうです
(なんか、変換候補にも出てきてびっくりしました。)

質問者からの補足コメント

  • そういや公務員が労働組合を作ること自体ダメじゃなかったでしたっけ

      補足日時:2024/01/03 16:00
  • だからどうされたいのですか?
    →違法では無いかという確認を自分がしたく、違法なら通報しようと思いました。

    何故禁止
    違法行為 逮捕 刑罰に処せですか
    →逮捕、刑罰までいってませんが、デモが禁止なら然るべき処分はされるべきでしょう、法治国家ですから

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/15 21:58

A 回答 (4件)

公務員は、労働基本権のうち、争議権、


具体的には【ストライキ等】については禁止されています。 

しかしながら、団結権、団体交渉権(一部制約あり)については認められておりますので。

たとえば、国家公務員については、以下のとおり説明されています。

【国家公務員の労働基本権の考え方】 ※内閣人事局公式HPより
国家公務員の労働基本権は、国家公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみ一定の制約がなされ、これに代わる法定勤務条件の享有、人事院の給与勧告等の代償措置が講じられています。
 現行制度は、全農林警職法事件等の最高裁判決においても合憲とされています。
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/ …
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/15 22:00

だからどうされたいのですか?


法律の建前です
国家公務員法第 98 条第 2 項 職員は政府が代表する使用者としての公衆に
対して同盟罷業、怠業その他 の争議行為をなし、又は政府の活動能率を
低下させる怠業的行為をしてはなら ない。
国家公務員は国民全体の奉仕者として勤務することが求められているので、争議 行為を行うことは禁止されています。
貴男は何故禁止
違法行為 逮捕 刑罰に処せですか
この回答への補足あり
    • good
    • 0

結論


 国公労連とは産業別労働組合です。
歴史から抜粋
全官労から国公共闘
太平洋戦争終結後の1946年から1947年にかけて、官公庁労働者の労働組合(以下、官公庁労組)の結成が急速に進み、その過程で非現業国家公務員の組合(以下、国公労)は1946年9月26日、「全国官庁労働組合協議会」(略称:全官労)を結成した。この全官労が現在の国公労連を含む国公産別の起源にあたる。

 日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)は、1府7省(内閣府と総務、法務、財務、文部科学、厚生労働、経済産業、国土交通の各省)と人事院や裁判所、及びその関係する独立行政法人や国立大学法人などに働く正規・非正規の国公関連労働者で組織する産業別労働組合です。

国公労連は、その前身である共闘組織の日本国家公務員労働組合共闘会議(国公共闘、1956年2月発足)から、1975年10月に現在の連合体組織に移行しました。

以下は、国公労連からの一部抜粋です。

産業別組合
 産業別組合(industrial union)は職種別組合が次第に統合され、職種のいかんを問わず、同一産業に属する労働者をすべて組織対象にするようになったものである。今日の欧米諸国における最も代表的な組織形態である。

産業別組合では争議行為を含む団体交渉が目的達成の主たる手段となる。団体交渉は様々な次元で行われるが、最も代表的な形態は産業別組合と産業別使用者団体との地域的もしくは全国的な交渉である。この場合、団体交渉での合意を記録した労働協約は、通常、当該産業における一種の法規範のような役割を果たす。それを最低基準として、各企業単位で上積みを図るのが通常であり、協約賃金と企業別賃金との格差は賃金ドリフトと呼ばれる。

日本における代表的な産業別組合としては全日本海員組合などがあるが、日本では産業別組合は例外的な存在でしかない。
    • good
    • 0

国公労連ですね。


公務員は労働基本権のうち「団結権」は全面的に保証されている(地公法、国公法)ので、作ることは違法ではありません。
ただし・・・
警察職員、海上保安庁職員、監獄職員は禁止されています。
また団体交渉権は、一部制約されています。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/03 20:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A