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公務員は、突発的な災害が発生した場合、出勤しなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

はい、採用時に宣誓書に署名捺印し、家族を捨てても業務に専念する義務が生じます。

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部署によります。



例えば災害対策関係の部署であれば、災害の度合いにもよりますが、大災害ならば間違いなく呼ばれます。例えば最近で言えば北海道全土で停電になった胆振東部地震の時は、道内各市町村の職員が災害関係の業務についたとも聞きます。

東日本大震災の時に町役場で避難誘導の業務にあたり殉職された職員もおりましたよね。

・南三陸町 防災庁舎
http://memory.ever.jp/tsunami/higeki_bosai-tyosy …
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業務命令で 出勤が義務。


ある市役所 震度4以上でであれば 職場に来る義務のある職員います。
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私のところでは、「緊急参集要員」というものがあり、所属部署の管理者などがその指定されている人となっています。



他の人は、各自待機状態に入ります。
(民間の安否確認システムを用いて、各自の状態は所属先に集められますが)


ちなみに、厚生労働省の出先機関で、労働局の場合です
(労働局は、労働基準監督署と公共職業安定所などを束ねている上部機関で、都道府県ごとに1つあります。)
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公務員じゃなくても行かないとダメちゃいますかね。

過去ローソンで働いてたけど、出勤しましたよ。レジも何も止まって真っ暗なローソンで接客しましたよ(笑)
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建前はそうですが、建前と本音に違いのあるのは世の常です。


公務員は親方日の丸ですからね・・・・。
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公務員に限らず、すべての団体には「非常配置」というものがある。



軍隊なら「戦闘配置」
船なら「非常配置」
である。

そして軍隊の場合状況に応じて「第1戦闘配置」「第2戦闘配置」・・・が定められているし、
船においても当直以外の人員を配置する手順が決まっている。最高は「総員配置」である。

これがあるから非常時にも組織として迅速な行動ができるのである。

これがない組織は危機管理能力に欠ける組織であり、いずれ滅び去る。
災害の際にゴルフを続行して咎められたどこかの国の総理大臣のように。

以上をもって答えに替える。
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全ての都道府県、市町村では、災害時の対応マニュアルを定めています。


災害別に、段階(1次配備、2次配備など)を設け、全ての職員が何らかの役割を担当しています。
被害の状況に応じて、動員される職員が定められていますので、
甚大な被害が予想される場合は、全職員の出勤は十分あり得ます。
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はい。


災害担当はもちろん、建設関係や農林関係の部署、及び各課半数は出らなくてはなりません。
また、震度5以上の地震の場合は全職員に招集がかかります。
そして、災害対策や避難所の運営、すべてに駆り出されます。
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所属の部署によります

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