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自分で法人を立ち上げました。例として書くと
資本金1千万、準備金1千万として立ち上げました。

その後も事業継続費として自分の資金を法人に入れています。

顧問税理士に確認したところ、事業継続費として法人に貸した分は法人から戻せるが
資本金、準備金は戻らないと言われました。
でも別のコラムでは戻せると聞いたことがあります。

戻せるんですか?

A 回答 (2件)

設立時資本金などは、設立後の当面の運転資金や設備資金となります。


増資時は、増資目的のための資金等に使われるものでしょう。
この目的に、出資者へ支払う名目があれば、この資本金として入れたお金から得ることは、何ら問題はありません。
業務上横領という考えもありますが、そもそも、零細小規模法人であれば、一人や家族出資であって、他の出資者や役員などから訴えられることもないので、業務上横領ということにはなかなかなりません。
法人としての出資者へ支払う名目がなければ、資本金の返還ではなく、貸付となるでしょう。

ただ、税務上経営者等への貸付は問題視されがちです。短期的であれば猛者らに戻すことで問題はないでしょう。

あと本格的に出資した資本金を返してほしいと考えれば、あくまでも出資をしたことで出資や株式(未発行会社でも見えない株式等の権利がある)などの権利を第三者に購入してもらうという方法もあることでしょう。
そのほか、資本金を増やすことを増資といいますが、その逆の減資という考えもあり、資本金額を下げることにつながりますが、出資者や株主にお金を戻すことは可能です。ただ、当初の額面通りでは問題になり、株式等を評価しないといけないと思います。あまり現実的ではないとは思います。

最後に大丈夫だと思いますが、資本金を使ってはいけないと勘違いする方もいます。事業上の目的に資本金として入れられたお金を使うのは当然のことで、使ったからといって、法人の規模等を示す資本金額は減少しません。(増資や減資に該当するものでない限り)
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この回答へのお礼

詳しいご意見誠に有難うございます。
自分の法人なので、せめて準備金は戻してもいいのかな、、と思っています。
その辺り、減資と組み合わせる(準備金だけ減資扱い)など、税理士に聞いてみます。
規模が大きくなり、たくさん人を雇う予定はあまりないので。。こじんまり家族経営くらいです。

経営者への貸付は銀行からも嫌われるって言いますよね。

資本金はとっくに使ってしまっています!少額じゃできる規模の事業が限られているので
その後、どんどん私が出資しています。。。

お礼日時:2024/01/08 18:52

貸しつけ金は返してもらえる(戻せる)が、資本金は会社に預け入れしたものなので、戻すと業務上横領になります。

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この回答へのお礼

>資本金は会社に預け入れしたものなので、戻すと業務上横領になります。
そうなんですか!貴重な情報有難うございました。そこは税理士は教えてくれなかった。
納得しました。

お礼日時:2024/01/07 18:25

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