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よろしくお願いいたします。
あくまでも制度的に許可取得法人の売却などが可能かお教えください。

私は、家族が経営する会社で派遣業の許可を受け、事業運営しております。
代表者が派遣元責任者ですが、私も派遣元責任者の受講済みです。
派遣業仲間で、派遣業の許可が取れずに困っている方も多いように見受けられます。

そこで、私が別法人を作り、派遣業の許可を取り、その法人を売却するという方法です。
私個人の資金により、資本金2000万円の法人を作れば、後は事務所要件程度で許可申請が出せると思います。
許可取得後に減資をし、出資したものを大部分を回収します。
基準資産や現預金の要件は、新規申請や更新申請の際に満たせばよいわけですから、許可期限3年間は派遣業の出来る会社となることでしょう。
購入された方がその後もということであれば、現預金や基準資産を満たすようにすれば、更新も可能でしょう。
引継ぎの際には、株の売却のような形で、第三者ということと取引相場が明確ではないということで、うまいことができるのではないですかね。(詳細の責任者の常勤などは満たす方法があるとしてください)

他の許認可事業も同様ですが、許認可法人の売買って事業にはならないのでしょうかね。
質問が不適切にも思えますが、許される限り回答をもらえたら幸いです。

A 回答 (1件)

法人の譲渡自体は可能ですが。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条による変更の届出が必要、この段階で用件を満たさなければ同法第14条により許可取り消しになりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
変更の届出は当然必要と考えておりましたが、その時点でどのよう権を満たさないといけないのでしょうか?
すべての要件を新たに確認を受けるのでしょうか?
ご指摘いただいた条文を読みましたが、そこまで読み取れませんでした。
補足等をいただけますと助かります。

お礼日時:2018/10/04 18:19

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