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交通違反って犯罪なんですか?

質問者からの補足コメント

  • 18で免許取って以来、極々軽微なうっかり違反は数回ほどやらかしました。

      補足日時:2024/01/13 22:49
  • 事故る前に教えて貰った手間賃として、有り難く払わせていただきました。

      補足日時:2024/01/13 22:59

A 回答 (5件)

犯罪です。



殺人や窃盗などの自然犯罪とは違って
行政犯罪といいます。

行政犯罪には、これといった被害者が
いません。

見渡す限り無人でも、赤信号を無視すれば
やはり犯罪になるわけです。

ただのルール違反があるだけです。

だから、犯罪じゃ無い、と考える人が
いるのです。

しかし、犯罪は犯罪ですから、前科が
つくこともあります。


交通違反事件で前科がつくケースとは、起訴後の刑事裁判を経て
「有罪」が確定したときのみです。
執行猶予付き判決や罰金刑が確定した場合、被告人がただちに
刑務所に収監されることはありません。
ただし、執行猶予付き判決や罰金刑は、
無罪判決ではなく有罪判決です。
よって前科はつきます。
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20歳前で免許取得日の、


前日に無免許運転をしました。
免許上は無罪放免でしたが、
家裁送りで、しっかり前科一犯です。
それ以降は前科はありませんし、
半世紀前で本籍も何回も変わっていますが、
ネット時代、時効なんてなく、
前科はついて回っているんでしょうね。
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交通違反は


罰金で済みますが
これは
裁判手続きを省略しますという意味の
罰金です

罰金を払わないと
裁判所から呼び出しがかかります
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この回答へのお礼

交通刑務所に入った事なんか無いんですが、18歳になってすぐ免許取って以来、37歳現在までに数回ほど極々軽微なうっかり違反はやらかしました。

お礼日時:2024/01/13 22:57

はい、犯罪です。


道路交通法という法律を犯したのが「交通違反」です。

ただし、青キップで処理される軽微な交通違反の場合は、「行政罰」といっていわゆる「前科」にはなりません。
赤キップで処理される交通違反は前科が付きます。
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この回答へのお礼

交通刑務所に入った事なんか無いんですが、18歳になってすぐ免許取って以来、37歳現在までに数回ほど極々軽微なうっかり違反はやらかしました。

お礼日時:2024/01/13 22:57

法を犯すことは犯罪です


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