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賃貸住宅退去時のガイドラインの適用について教えてください。10年くらい前に今の部屋を借りました。契約時に退去時の費用の負担割合とかかなり詳細に決められていた記憶があります。おそらくその後に退去時の負担についてのガイドラインがでたと思います。この先部屋を退去する際は、契約時にきめた負担割合を遵守する必要があるのでしょうか。ガイドラインとか照らし合わせて過剰に請求されていると判断した場合には、交渉の余地があるのでしょうか。

A 回答 (4件)

「契約」が優先します。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。とは言うものの一応交渉はしてみます。

お礼日時:2024/01/14 16:52

そのためのガイドラインです。


何が何でも契約優先ではないので、理不尽だと思うなら国民生活センター(消費者センター)にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。頑張ってみます。

お礼日時:2024/01/14 16:52

例えば壁紙の減価償却計算の耐用年数は6年。

10年住んでるなら壁紙貼替の費用負担には根拠がない。むしろ大家はすでに損金計上して税負担を減らしておいて店子に請求したら脱税だろ、ぐらいに攻めてください。
あらかじめ決められた契約があってもこういった観点から突いていけばなんとかなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ガイドラインについてもっと勉強しておきます。

お礼日時:2024/01/14 17:36

判例


国交省の原状回復のガイドラインによる経年劣化の年数は認めない。
経年劣化を考慮せずに賃借人への原状回復義務を命じた裁判例
https://realestate-bengoshi.jp/1189

例えば
貴方がゴネゴネで数カ月経過しても決まらない場合
賃貸で貸せない期間
逸失利益も認め、賃料損害も認めています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。記事読みましたけど、ちょっと極端な例ですね。私は火災も起こしていませんし設備も普通に使えます。

お礼日時:2024/01/14 22:46

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