プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

派遣で事実無根の理由で解雇された場合、証拠と損害賠償を求める事は出来るのですか?
もう8年前なのでその件についてはもう諦めですが、4日あるうちの1日のみで解雇させられました。
しかも、事実無根で寝っ転がってるとか言われて明日からのお仕事が紹介出来ないって電話が掛かりました。

とても悔しかったのですが、昔の事なので泣き寝入りではありますが、もし次回事実無根だったら証拠を求めたり、事実無根が発覚すれば勤務予定だった給与分と慰謝料を求める事は出来るのでしょうか?

また、その仕事は開店前の設営作業の仕事だったのですが、設営時でも防犯カメラがあると言う事が問題になります。
防犯カメラがあればそれを証拠になると思います。

設営時でも大概のお店には防犯カメラはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

事実無根の理由で解雇された場合、


証拠と損害賠償を求める事は出来るのですか?
 ↑
解雇されたのであれば、解雇理由証明書を
もらってください。

解雇理由証明書とは、会社が、解雇した従業員に対して発行する、
解雇の理由を記載した書面のことをいいます。

解雇理由証明書は労働基準法第22条によりその交付が
義務付けられています。

解雇した従業員に対して一律に交付する必要があるわけではなく、
従業員から請求があった時に発行する必要があります。

これを基に労基署なり、弁護士なりに
相談しましょう。

こうした労働のトラブルは、ほとんど
労働者が勝ちます。
労働契約法16条。



もし次回事実無根だったら証拠を求めたり、
事実無根が発覚すれば勤務予定だった
給与分と慰謝料を求める事は出来るのでしょうか?
 ↑
解雇出来る為には、正当な理由が
必要です。
正当な理由があることは、会社が立証
しなければなりません。

日本では、よほど非道くないと解雇の
正当性は認められません。

その場合は、解雇無効になりますので
その間の給与は請求出来ますし、
給与に代わる損害賠償請求も出来ます。

慰謝料はケースバイケースですが
無理な場合が多いです。

えん罪なら可能性はあります。
    • good
    • 0

まずは基本的に君の働いた会社が君を1日でクビにしようが、どんな理由でクビにしようが効果を発揮してしまう。



そこで君がこれを不服とし裁判するならば、

「4日契約であること」
「1日で解雇されたこと」
「事実無根の理由に対し、すぐさま反論したこと」

の3点の証明があれば裁判ができる。事実無根なのだから君が証明する必要は基本的にない。

この訴えに対し、派遣会社は

「4日契約ではなく、4日程度の仕事ではあるが、契約は日雇いとか時間給となっている」
「君の解雇相当のサボりの事実、もしくは派遣先の理由」
「まったく反論していない事実」

の3点の証明で対抗してくるので、これを次回から生かせばいいのよ。

防犯カメラがあっても派遣先にみせろなんて派遣会社が言えないと思いますよ。力関係上、そんなことしたら派遣会社が仕事自体をもらえなくなる。
なので派遣先の理由自体が証明になる。客には逆らえないと裁判官も言うのよ。

現実的なこととして君じゃ役に立たないから要らないと言われたんだよ。
その派遣元の理由が寝っ転がりというだけ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A