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政治資金収支報告書に記載がないと脱税になるのですか。
また税金の申告と合わないということですか。

A 回答 (2件)

個人のポケットに入ればその人の収入なので税務処理しなければ脱税に問われることになりますね



それが、金丸信さんが辿った末路です

莫大な金を受け取っていたのは確認された、政治資金収支報告の不実記載ということで罰金処分で逃げ切ったと思ったら
後日、国税+検察の合同捜査によって受け取った金を個人の隠し財産としてたことが追求されて脱税容疑で訴追されて政治的な影響力を失墜させて最後は寂しく去っていった

今回の件では、国税が乗り出すかどうかが今後の注目点かな
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この回答へのお礼

金丸信ね、懐かしい名前ですね、
何かしらの収入があれば記録だ記載だと思うのは
一般人で、政治家は常に収入ばかり考えているんですかね。
懲りない人々ですね。

お礼日時:2024/01/20 13:23

政治資金収支報告書に記載がないから直ちに課税となるわけではありません。

記載されなかった資金を政治活動に使用したということが確認できなければ所得とみなされます。政治活動に使用したなら単なる記載漏れと言うことになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました
頭の中がスッキリしました

お礼日時:2024/01/20 12:37

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