アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

1月末に育休1日だけ取得した場合、その月の社会保険は免除されますが、その月の給料はどうなりますか?
1月分の給料は全額支払われますか?

A 回答 (2件)

月額給与は、一部の大企業には有給休暇として付与、あるいは給与は減額しないというところもあります。


特に、男性の育休取得促進として、政府が育児休暇取得中の給与全額支給を促す方針を出しています。
企業が補填した休業分給与を国から促進助成金として企業に給付するという方法です。
企業がそうするかどうかは企業の経営方針によります。

中には、働いている人と休暇を取っている人との賃金に差が無いのはモチベーションを維持できない、悪平等だ、といった考え方で、採用しない会社もあります。

要は、「会社による」ので、会社の規程を確認しましょう。
(育児介護休業規則は、就業規則のある会社は各社で定めるように求められています。)

また、社会保険料ですが、下記のように免除の定めがありますから、質問者の方が書かれているとおりの理解でOKです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/00068865 …
    • good
    • 0

育休は無給であると思われますので、減額されると思います。



 なお、社会保険料が免除されるというのはちょっと不思議な感じがします。
 育休中は免除されるという制度があるところもありますが、月の途中で採用されたり退職されたりしたわけでないのなら、社会保険料がまるまる発生しない、というのはあまり聞かない話です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A