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ご両親と兄弟三人です。例えば父親が亡くなり、父親の貯金、不動産、土地の相続はどうなりますか?
母親、兄弟三人の割合ってどうなんですか?

A 回答 (4件)

遺言が無ければ、母親と三人の子が


相続人になります。

割合は、母親が1/2。
残りの1/2を、子供が均等に
分けます。

貯金は、上に述べたとおり。
不動産は、上の割合で
共有になります。

共有がいやな場合。
具体的にどう分けるかは、
みんなで相談して決めます。

どうしても、決らなければ
家裁で決めてもらいます。
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父親が母親より早く亡くなれば、父親の遺産の2分の1が母親、残り2分の1は兄弟3人が等分で分け合います。


なお、母親が父親より早く亡くなれば、母親の遺産の2分の1が父親、残り2分の1は兄弟3人が等分で分け合います。
父親の財産はそのままです。
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お母さんが半分残りを3兄弟で分けます


誰が何を貰うかは話し合いです
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母親、兄弟三人で 話し合って、皆が納得して、


遺産分割協議書に 記名捺印すれば、どんな分け方でも 有効です。
法律の定めでは、死亡した人の配偶者が 1/2, 子供が 1/2 を
人数で 均等に分ける ことになります。
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