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私の夫と父親で同様の事が発生したので質問です。

2人兄弟で幼い頃に両親が離婚して父親、母親に1人ずつ引き取られました。
それ以降数十年一切連絡も取らず生死すら知らない状態でしたが、突然親が亡くなったと兄弟を名乗る人から連絡が有りました。
夫は葬儀には参列し、父は高齢でコロナ禍でも有ったので参列しませんでした。

しかしその後、何処に埋葬されたとか、遺産分割協議を含む相続についての連絡も有りません。
相続人の所在が分かっていて、こちらは書類の提出などもしてないのに兄弟が1人で口座の解凍等相続の手続きが進められるのでしょうか?
元々相続するつもりは無いので訴え出たりはしませんが2件同じ事が起こったので疑問に感じた次第です。

A 回答 (8件)

相続の立場は、誰かがその協議を始めようが始めなかろうが、開始されています。


で、子の相続は、どのような遺言があろうと遺留分がありますので、すべての子の同意なくして相続は終了しないと考えるのが妥当です。

で、相続はプラスのものだけとは限らない。マイナスのものもあり得ます。相続に期限はないが、相続放棄には期限がありますので、相続の内容だけは確認された方が安心ですよ。

あなたの夫が遺産は要らないというのなら、正式に放棄の手続きをするべきです。それをしないのであれば、内容が分からないまま相続しているのと同じだからです。それが子の代孫の代まで放置され続けて、相続人が何十人にもなってえらいことになる、なんて話しはよくある話しですよ。
放置は、親の恥です。スッキリなさいませ。
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亡くなった人が遺言(ただし法的に有効なものに限る)を残していれば,その遺言に書かれた範囲においては,相続人間で遺産分割協議をしなくても,遺言に書かれたとおりに相続の手続き(遺言の執行)を行うことができます。



ただ,遺言であっても,自筆証書遺言と公正証書遺言では取り扱いが異なります。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要になる(法務局保管の自筆証書遺言の場合を除く)ので,遺言に基いて相続の手続きをする場合には,相続人全員に遺言の存在が明らかにされてからになるはずです。
公正証書遺言と,法務局保管の自筆証書遺言の場合は,検認手続きは不要です。相続人の一部に遺言の存在を知らせずに相続の手続きをすることが可能です。

なので公正証書遺言があった場合には,あなた側に何も知らせずに相続の手続きをしてしまうこともあり得ます。

あと預金等については,本人が死亡したことを銀行に告知せずに預金を引き出してしまうこともあります(ここのようなQ&Aサイト等で,そうしてしまえばいいなんて無責任な発言をしている人を散見しますが,それは他の相続人の権利侵害にもなりかねない行為ですし,それが原因で相続人間で疑心暗鬼が生じてトラブルになるなんてこともあり得ますので,そんなことはしないほうがいいのは当たり前なんですけどね)。
ただ普通預金ではそれが通用する(キャッシュカードと暗証番号がわかれば,他人であっても預金の引き出しが可能)ものの,定期預金については本人確認をされるのが普通なので,大きな金額についてはそのようなことはされにくい気もします。

あとはまあ,相続手続きが放置されている可能性も否定できませんし,本人死亡の前に預金がすべて引き出されており,それを横領されている可能性もないことはないです。
亡くなった人の同居の親族等に確認してみるとかしないとわからないこともあるでしょう。公証役場で公正証書遺言の検索をしてもらうなんてこともできたりはします(法務局保管の遺言書の検索も法務局でできたりするでしょうけど,新しい制度なのでこの可能性はちょっと低いと思う)。

なの,遺骨等は祭祀承継財産になるので,その家系の祭祀承継者がどうしたかによります。これはその家系の問題なので,他の家系の人にはまったくわからないことだったりします。亡くなった人の親族に聞いてみないとわかりません。
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口座の凍結は、銀行の勝手で自由に凍結される。


(相続人の1人が、勝手におろさないための財産の保護目的でもあります)
・田舎だと、噂も多いし、葬儀場や新聞のお悔やみ情報も多いので、銀行が勝手に凍結する事があります。
・身内が(死亡届などで)報告でも凍結します。
だから、
相続人である貴方には連絡/報告は不要です。

その預貯金を相続するには、
「遺産分割協議書」に相続人一同の本人書類と署名捺印が必要なので、貴方にも依頼してくるはずです。
遺産があればの前提なので、何も無いのなら、連絡もありません。
また、少額とか手間なので、子である兄弟が放置している可能性も高いでしょう。

逆に、借金があれば貴方が支払いの義務を背負う事になるので、
・兄弟に相談してみた方が良い
・相談できないのなら、リスク回避で、(死亡を知って3カ月以内の前提)相続放棄をする方法もあります。
・まあ、期待せずに放置ってパターンも多いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2022/02/07 08:43

#2です。



典拠を示しておきますね。

(社) 全国銀行協会
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
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銀行口座は入院中に全て下ろしてしまえば、銀行にはわかりません。


みんなそのようにしています。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そう考えるのが妥当なようだと思いました。

お礼日時:2022/02/07 08:49

> 私の夫と父親で同様の事が発生したので質問です。


状況が判りません。
わかるように書いて下さい。
 
> 夫は葬儀には参列し、父は高齢でコロナ禍でも有ったので参列しませんでした
葬儀参列は、相続とは無関係です。
 
> こちらは書類の提出などもしてないのに兄弟が1人で口座の解凍等相続の手続きが進められるのでしょうか?
実際に遺産分割協議書には、あなたの実印、印鑑証明その他諸々が必要になります。
 
ただ、ほぼ音信不通状態であったのであれば、手続きも面倒だからと生前に財産すべてを贈与という格好にしていれば、あなたの承認(実印等)は無くても差し支えはないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
葬儀に参列したしないの件は、葬儀に参列したのにその時に相続の話が無かった事を言いたかっただけです。
言葉が足りませんでした。
預貯金は生前に引き出していたと考えた方が良さそうだなと思いました。

お礼日時:2022/02/07 08:46

>こちらは書類の提出などもしてないのに兄弟が1人で口座の解凍等相続の手続きが…



法的に有効な遺言書があれば、別に問題ありません。
銀行ばかりでなく、登記でも同じです。

法的に有効な遺言書などなければ、たとえ何十年も音信不通であったとしても法定相続人全員の判子を集めなければ、預金の解約も不動産の登記変更もできません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
遺言書は遺族全員揃って公開するものだと思っていました。
もう少し調べてみます。

お礼日時:2022/02/07 08:55

いま、正に相続をやっているものですm(_ _)m



Q[こちらは書類の提出などもしてないのに兄弟が1人で口座の解凍等相続の手続きが進められるのでしょうか?]
→不可能でしょう。
金融機関では、戸籍謄本全てを洗い出します。そこから血族のご質問者様が紐づけられれば署名捺印+印鑑証明書が必要です。

また、遺産分割協議書でも同じですね^^

いまはバタバタしても仕方ありません。
いずれにせよ、亡くなられたお父様の戸籍謄本を集めることからスタートです。

仮に血族であればご自身でも「父が他界したので戸籍謄本を取りたい」と現地の役所に連絡すればOKです。〒請求や直接出向いてOKです。
また、法定相続情報一覧図も便利です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.h …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございます。
特に遺産の相続を望んではいないのですが、こちらになにも知らせずにどうやって相続をしたのか?そういう抜け道みたいな方法があるのか?今後の為に質問した次第です。
法務局の情報も有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2022/02/07 08:53

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