A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続人全員が相続放棄をすれば良いのです。
その方法は、各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
そして家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が交付されて初めて相続放棄が成立します。
尚、未成年のお子さんが相続人であった場合は、その親権者が手続きを代理する事になります。
ご存知の事と思いますが、相続放棄は負の財産だけを放棄する事は出来ません。全ての財産を一括して放棄する事になります。
No.3
- 回答日時:
司法書士事務所に行き放棄するだけですが 費用はかかります。
ですがもしお子さんがいらっしゃるなら放棄しないでいると後で借金など出てきた場合貴方にもしものことがあった場合お子さんまで行きますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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