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京アニの放火犯は自分の作品をパクられたとおもい、犯行に及んだみたいですが犯罪者本人いうとおりパクられてたんですか?ゆるせない犯行ですよね。

A 回答 (8件)

青葉被告の勝手な思い込みのようでした



アニメに限らず映画や小説など、どんな作品にも
少々の共通点はあります
それをパクりと言ってしまったら、何も書けなくなっています
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もう、裁判、裁判員裁判で死刑で結審してませんか。

静かに死刑該当者を見守りませんか。
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パクられたという根拠の一例では、京アニのアニメのシーンにヒロインが「わたし留年したよ」というセリフがあり、これが被告の小説にある「主人公が担任から『このままだと留年だぞ』と言われる場面」のパクリだと供述しています。


 これが通ったら学園アニメなんて100%パクリです。あたおかの妄想につきあうのは大変。
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地裁裁判でも京アニがパクったという話は被告の妄想と認定されているし、裁判で出された彼の主張を最大限好意的に考えたとしても彼の妄想でしかないと思う。



https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230906/k10014 …
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/6ddd07e …

これらの記事で紹介されている例を雑に要約すると、

・「Free!」で校舎に垂れ幕がかかっている場面があった
・「ツルネ」で主人公たちが買い物に行って値引き商品を買う場面があった
・「けいおん!」で登場人物が留年するという話が出てくる

…といったところが一致していると主張していたのだそうです。
しかしそんなありふれた描写でパクられたと主張しても認められることはまずないでしょう。
また「けいおん!」は彼が京アニに投稿する前に発表されている作品なので、それを京アニがパクっていたと仮定すると時系列がおかしくなります。
参考)
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1108416
https://www.mbs.jp/news/feature/kyoani/
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下着ドロボーの時も噓八百のいいわけだそうですよ。

こいつはね。
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アイデアの盗用は難しいところですよね


A社と犯人が似たようなアイデアの作品を発表した場合

・A社が犯人の盗用をした
・犯人がA社の盗用をした
・A社も犯人も実はX社(第三者)の作品を盗用をしたので似ていた
・偶然似ていた(パターン化しているから似ている)
・そもそも似ていない
・それ以前に犯人が作品すら書いていない(A社の作品をみて何を思ったか自分が書いた気がした)

などいろんなケースが考えられ、盗用されたと思う側がそれを証明しないといけません。
その場合、A社が発表をする前に犯人が作品を発表し周知させてないければならないわけで、今回の犯人はそれができてない時点で言いがかりといわれてもしょうがない状態でした。

仮に盗用があっても、あったと錯覚してても、それはもうこんな悲惨な事件を引き起こした合理的な原因として採用する必要はなく、合理性に欠いた思い込みによる逆恨みで反省の色もなく、情状酌量の余地がないため極刑をもって処するべきです
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控訴されていますよ


結果は3年~5年後です。
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>犯罪者本人いうとおりパクられてたんですか?



犯人の妄想でしょう。

>ゆるせない犯行ですよね。

許せません。
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