A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>2023年5月 結婚…
後出しじゃんけんは負け
と昔から決まっているのです。
何でそんな大事なことを最初から書かないの?
同棲をはじめたとしか書いてなかったじゃないの?
まあ苦言はさておき、
>上記の場合、夫の確定申告書類の社会保険料控除の欄に書くのは、上記の夫宛にきた証明書の金額の合計額、という理解で…
合っていないって。
>以降、夫に私の国民健康保険料・国民年金を支払ってもらっています…
なら、夫の控除材料になるんだって。
せっかくの回答を何にも読んでいないのかなあ。
【再掲】
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
世帯合併してもご質問の内容では、
何も変化はありません。
特に税金関係は『同棲』『事実婚』は
他人扱いです。
世帯がいっしょになって
夫(未届)、妻(未届)
の続柄となったとしても関係ありません。
国民年金の控除証明書はさらに関係なく
婚姻してもしなくても個人単位で
支払い実績と見込みが記載されている
だけの情報です。
今の状況では、それぞれの保険料を
それぞれの支払い実績で申告するしか
ありません。
No.2
- 回答日時:
合っていません。
>世帯合併する前の私が支払った分なので
国民年金保険料の支払義務者は世帯主ではなく本人です。控除証明書は(未納がなければ)昨年1月から12月分の年金保険料に対するもの。
世帯単位で支払うのは国民健康保険料(税)です。
混同していませんか?
No.1
- 回答日時:
>私が支払った分なので、彼氏の確定申告書には記載しない…
はい、そのとおりです。
>・彼宛に届いた国民年金保険料の控除証明書の金額→確定…
ちょっと意味がよくわかりません。
その控除証明書は、いつからいつまでに、誰が支払った分が書かれているのですか、
同居人として世帯合併したとしても、婚姻届を出したわけではない以上、彼があなたの分を払ってくれた (その逆でも) としても、彼の申告要素にはなりません。
あなたもあなた自身で払ったわけではない以上、あなたの申告要素にもなりません。
つまり、同居人に過ぎない以上は、まとめて払っても自分の分以外は誰の控除材料にもならないのです。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
ただ、「生計を一」にする親族または配偶者の分を支払えば控除材料になりますが、同居人の身では法律上の親族でも配偶者でもない (←ここ大事) のです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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皆さんご回答ありがとうございますm(_ _)m
事情を省略して書いていました。
具体的には以下のようになります。
2023年3月 世帯合併
2023年5月 結婚
以降、夫に私の国民健康保険料・国民年金を支払ってもらっています。
2023年度末 以下が届く
・国民健康保険料の控除証明書:私宛のものと、夫宛のもの
・国民年金の控除証明書:私宛のものと、夫宛のもの
上記の場合、夫の確定申告書類の社会保険料控除の欄に書くのは、上記の夫宛にきた証明書の金額の合計額、という理解で合っているでしょうか?