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しんきん経営者年金制度について

夫(社長)の給料から、健康保険料、厚生年金保険料をひいて
所得税を出しますが、この信金年金(月5万円の掛け金)も控除していいのでしょうか。
個人年金保険料控除型、と書いてあります。
額面5万円全部控除で合っていますか?

健康保険料 18,025
厚生年金保険料 49,780
信金年金 50,000
給料 1,200,000

だとしたら、所得税っていくらになりますか。

A 回答 (1件)

(Q)この信金年金(月5万円の掛け金)も控除していいのでしょうか


(A)いいえ。ダメです。

個人年金は、年末調整で控除します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
の「3.対象となる個人年金保険料」に該当し、
その計算方法は……
「4 生命保険料控除の控除額の計算方法」
となります。
つまり、保険料が5万円×12ヶ月=60万円ならば、
年間を通して、所得から控除できるのは5万円だけです。

所得税の計算は、配偶者などの控除もあり、単純には計算できません。
税理士に相談してください。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうも、ネットで見ても、詳しくわからなくて。

今までどおりでよかったみたいです。

お礼日時:2010/09/29 15:22

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