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生命保険控除とはなんですか?

いくらかお金が返ってくるのでしょうか?

都道府県民共済に加入をしているのですが、生命保険と共済は別ですよね?
だとしたら生命保険控除は関係のないこと...?

よく分からないので教え下さい。

A 回答 (4件)

生命保険料控除とは、所得税の所得控除の一つです。

所得税を算出するのに収入から所得控除を引き、所定の税率を掛けます。ここから税額控除を引けば所得税が出ます。
要は、収入をその控除の分少なく見積もって計算してくれるので、その税率分所得税が安くなるということです。
この控除を受けるには、会社で年末調整を受ける時に書類に記入し、保険会社発行の領収書や支払い証明書を添付します。これは確定申告でも同じです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320 …
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321 …
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

共済でも大抵は控除可能です。詳しくは↓をご覧ください。その共済でも控除可能なら、年末まで(10月前後かな?)に郵便で支払い証明書が送られてくるはずです(現金払い等で領収証がある場合を除く)。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
書類に記入するところはあるのですが違うと思い今まで書いてこなかったのです↓ ↓
URL貼っていただきありがとうございます!
見てみます(>_<)

お礼日時:2014/10/03 12:15

>生命保険控除とはなんですか…



ちょっと用語があいまいですが、「生命保険料控除」のことなら、一定額以上の生命保険等の保険料を払っている人は、その年の所得税および翌年の住民税を少し安くしてあげますよという制度のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>いくらかお金が返ってくるのでしょうか…

所得税を前払い (源泉徴収) させられている人は、少し返ってくる可能性があります。
前払いしていない人は、確定申告の際に引き算できます。

たとえば、年間 8万円を超える保険料を払えば、4万円が「所得」から控除されます。
これによる所得税の減税額は、
4万円 × [税率]
です。

「税率」は個々人の課税所得額により、5%から 40% の範囲です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

------------------------------

住民税は、翌年 6月に来る市県民税額決定通知書に反映されます。

住民税での生保控除は、たとえば 7万円を超える保険料で 35,000円の控除です。
住民税の税率は 10% 固定なので、
35,000 × 10% = 3,500円
の減税です。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>都道府県民共済に加入をしているのですが、生命保険と共済は別…

確かに保険と共済は別ですが、「生命保険料控除」には生命保険そのものだけでなく、類似するものも含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

その都道府県民共済のパンフレット等に、「生命保険料控除の対象になります」と書いてあったのなら、それはそれで良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何だか難しいですねぇ私バカなので↓↓笑
でも知ることができて良かったです。
URLもありがとうございます!
見てみます!

お礼日時:2014/10/03 12:20

No.1です。



書類に記入するところはあるのですが違うと思い今まで書いてこなかったのです>
還付申告は5年間遡って出来ますので、今からでも確定申告すれば還付金を貰うことが可能です。
その年の源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報と支払い証明書(または領収書)を持って税務署に行けば、あとは親切丁寧に教えてくれますよ。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

還付される金額は生命保険料控除額の税率分となります。あなたの所得税率(所得により5~40%)が10%なら控除額の10%で、5年間分ならその5倍です。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。
主人がこのくらいの時期かな?書類を持ってくるのですが、その書類に生命保険の欄がありうちは共済だしとスルーしていました。
勿体無いことしていたのかな..( ̄▽ ̄;)
ありがとうございました!

お礼日時:2014/10/25 14:32

追加の回答です



基本的には生命保険料控除は、収入のある方が
契約者として支払っている保険料の一定額が控除されますが

たとえば、ご主人が会社員、奥様は専業主婦
契約者が奥様で、被保険者は子供さんの生命保険料のような
場合でも、保険料の出所は実質的にはご主人の給料から
と解釈され、ご主人の生命保険料控除の対象となります。
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