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先月、障害基礎年金2級の5年の遡及決定の通知が届きました。
障害者手帳は昨年度取得しており、昨年分は年末調整時に税金の障害者控除が完了しております。
手帳を取得していなかった期間においても、障害年金の遡及に伴って障害者控除の遡及が可能となった例があると他の質問で拝見致しました。
ただ、質問の年月日が古かった為、現在がどのように判断されるのかが分かりませんでした。
税務署の判断次第なのでしょうか。
基本的には手帳の取得時からとなっていることは把握しておりますが、税務署へ問い合わせをしてみても良い条件なのかも分からなかった為、質問させて頂きます。
障害者控除についてご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

結論から先に書きますね。


障害年金を遡及して受け取ることができるとしても、障害者控除を、そのこと(障害年金の遡及受給)だけを理由にして遡及する、といったことはできません。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio … には、一見「できる」と思えるかのような回答が付いていますが、全くの誤りです。

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
障害年金を受けている・受けていない、ということは何の関係もない、ということを、まず理解して下さい。
つまり、障害年金の遡及受給うんぬんも無関係なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
 ・ 医師の診断書が必要です。
 ・ 早い話が、成年後見を受けているような人(判断能力が皆無)が該当します。
 ・ 税制上の特別障害者になるので、障害者控除の額がアップします(特別障害者控除[以下同じ])。

2.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
 ・ 療育手帳を交付された人はもちろんのこと、所定の判定書で示せる人も対象です。
 ・ 療育手帳または所定の判定書が必要です。
 ・ 重度の知的障害者である、と判定された場合(療育手帳を含む)は、特別障害者控除になります。

3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
 ・ 手帳の障害等級が1級の人は、特別障害者控除になります。

4.身体障害者手帳の交付を受けている人
 ・ 手帳の障害等級が1級か2級の人は、特別障害者控除になります。

5.65歳以上であって、上記1・2・4に準ずるとして市区町村長・福祉事務所長の認定を受けた人
 ・ 所定の認定書が必要です。
 ・ 特別障害者控除は、認定書で「税制上の特別障害者に準ずる」とされた人が受けられます。

6.戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受けた人
 ・ 恩給法での特別項症から第3項症までの障害を持つ人は、特別障害者控除になります。

7.原爆被爆者援護法による厚生労働大臣認定を受けた人
 ・ 特別障害者控除になります。

8.その年の12月31日時点で身体障害による連続6か月の寝たきり状態で、複雑な介護を要する人
 ・ 所定の認定書・診断書等が必要です。
 ・ 特別障害者控除になります。

確定申告によって還付を5年遡及できるうんぬん、ということは、ほんとうです。
https://allabout.co.jp/gm/gc/324439/ のとおりです。
但し、繰り返しますが、障害年金の遡及受給(最大5年)とは全く無関係なのですから、障害年金の5年遡及があったからといって税の5年還付(障害者控除の遡及)が受けられるわけではありません。
このことを混同したまま税務署に問い合わせたとしても、まず相手にされないでしょう。

ということで、あなたのようなケースでは、残念ながら、障害者控除の遡及はできません。
障害年金の遡及受給とは関係がないのです。そこだけはお間違いのないように。
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>障害基礎年金2級の5年の遡及決定の通知が…



障害者控除の要件ではありません。

>基本的には手帳の取得時からとなっていることは…

そんな決め方ではありません。
-----------------------------------------
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-----------------------------------------
です。

>税務署へ問い合わせをしてみても良い条件なのか…

おかしな言い方をする人ですね。
問い合わせるのに条件などありません。
分からないことは何でも聞けば良いです。

少なくとも定義から判断する限り、アウトと言われることも覚悟して、問い合わせてみれば良いでしょう。
民間企業なら今日はまだ休みのところも多いですが、官公庁は開いています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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