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母の代わりに、生命保険料控除を確定申告で申請しようと思います。
母は、10年以上前に入ったので、旧・生命保険だと思います。
一般的な生命保険料控除は、
上限が決まっていて、旧式だと、5万円だと思います。(母は年13万円以上払っているので)
母は、この一般的な生命保険(病気・ケガ・終身)以外に、
傷害保険チュ〇リッ〇保険(ケガによる入院・死亡)年間1万円強、にも入っているのですが、
聞きたいことは、
①この傷害保険は、一般的な生命保険に含まれて、上限5万円になるのか、
②この傷害保険は独立して、生命保険料控除の対象になるのか、
(年間1約万円払っているので、約1万円控除)
つまり、5万円+約1万円なのか
③損害保険は、一般的な生命保険にカウントされず、上限5万円は変わらない。
どれなのでしょうか。

A 回答 (6件)

③です。



そもそも、傷害保険は、
★生命保険料控除の対象にはなりません。
他の保険料控除の対象にもなりません。

ですから、
>①この傷害保険は
>一般的な生命保険に含まれ
含まれません。

>②この傷害保険は独立して、
>生命保険料控除の対象になるのか、
なりません。

>③損害保険は、
>一般的な生命保険にカウントされず、
>上限5万円は変わらない。
そのとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/02 16:45

普通傷害は、平成19年以降、保険料控除の対象外となる主な保険に含まれているようです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/02 16:45

確定申告をするのであればどちらにしろ憶測で申告するわけにはいかないので、秋ごろに届いているはずの生命保険料の控除証明書を探してみて下さい。


お母様が紛失をしているのであれば連絡先さえわかれば再発行してもらえますので、今のうちに再発行の手続きをしておいたほうがいいかと思われます

ご質問の内容は、生命保険料控除の証明書がお手元にあれば解決する内容と思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/02 16:45

>母の代わりに…



とは、母が払った保険料をあなたの控除材料にしようとするのですか、それとも、母名義の申告書を作ってあげるだけなのですか。

前者なら、生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

後者なら、税理士にお金を払う場合を除いて、確定申告書を本人以外のものが代行することは本来できませんが、親子や夫婦間ぐらいは大目に見てもらえるようです。

>傷害保険チュ〇リッ〇保険(ケガによる入院・死亡)年間1万円強、にも…

下記に該当しますか。
該当すらなら秋の終わりに生保会社から控除証明書が郵送されてきているはずですけど。
------------------- 引 用 -------------------
(イ) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
-------------------終わり -------------------

>①この傷害保険は、一般的な生命保険に含まれて、上限5万円に…


該当するのなら 5万円ですね。
------------------- 引 用 -------------------
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
① 一般の生命保険料控除の控除額
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (2)で計算した金額(最高5万円)
-------------------終わり -------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
母は80代後半なので、代理でやろうとしたのですが・・・。

お礼日時:2020/12/30 15:48

制度が変わって、旧の生命保険料控除は上限4万円ですね



1)含まれます 既に上限を超えているので加える意味は無いですね

2)上限超えてますのでどちらでも意味は無いです
 いくつの契約でも一つの契約でも上限は4万円です

3)火災保険等の損害保険は生命保険とは別枠です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
旧の生命保険料控除は「上限5万円」と記されていた気がするのですが。

お礼日時:2020/12/30 15:57

個人保険の場合は、毎年10月に当年分の支払調書が届いているはずです。


そこに、新旧の区別、確定申告書に記入すべき保険区分と金額、
記されているので、ご確認ください。

国税庁HPから確定申告書作成コーナーを利用すれば、
それらを全て記入すると上限額を自動で判断してくれます。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
傷害保険チュ〇リッ〇保険(ケガによる入院・死亡)は、電話したのですが、
「証明書」は発行しないと言われました・・。

お礼日時:2020/12/30 15:58

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