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教えてください。

「75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担を1割から2割に変わり、単身世帯は年金を含めて年収200万円以上、複数世帯では合計320万円以上が対象。」と報道されていますが、教えてください。

年金しか収入が無い時ですが、
1,年収とは、年金の支給額の事ですか?
2,複数世帯の年収の合計というのは、夫の公的年金の支給額と、妻の国民年金のみなら、これの合計の事ですか?

年収と言う概念が良くわからないのですが、年金の支給額から控除額は無いのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>課税所得は、所得税 住民税


>どちらが28万未満だったら
>1割になるのですか。
住民税になります。
現行の後期高齢者医療保険でも
住民税の課税所得(課税標準額)が
145万以上で医療費負担割合が
3割になります。(現役並所得)
http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/wariai/1000 …

この145万の3割負担の下に
28万の2割負担が追加される
というわけです。

>医療費控除もできるのですね。
はい。所得控除となる
医療費控除を申告することで
課税所得28万の条件に影響
することになります。

施行は、来年の後半からなので、
今年の所得や所得控除の申告は
意識しておくとよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

よく理解できました。

お礼日時:2021/06/06 10:52

マスコミの記事を鵜呑みにしてはいけません。


それでは、条件が不足しています。
足りない条件とは、
『課税所得が28万以上』
という条件があり、
これをみたさなければ、
2割負担になりません。

とりあえず、ご質問に回答しておくと
>1,年収とは、年金の支給額の事ですか?
はい。そうです。
年金収入だけの人を『モデルケース』
としています。
>2,複数世帯の年収の合計というのは、
夫の公的年金の支給額と、
妻の国民年金のみなら、
これの合計の事ですか?
そのとおりですが、
上述の
『課税所得が28万以上』の条件は
『単身』でも『夫婦』の場合も
適用されます。
※夫婦の場合、どちらかが
 課税所得28万以上の場合です。

モデルケースとして、
単身世帯の場合、
老齢年金支給額200万の人は、
公的年金等控除110万を控除され、
①雑所得90万が合計所得となり、
       所得税 住民税
⑪基礎控除  48万 43万
⑫配偶者控除   無
⑬社保控除  12万 12万(想定)
⑭合計    60万 55万

住民税の課税所得は、
①90万-⑭55万=35万
35万≧28万となり、
課税所得が28万以上なので、
2割負担となるわけです。

他に、障害者控除や
生命保険料控除といった
所得控除があれば、
課税所得を28万未満にすることは
可能ですが、ここに詳細な条件が
加わる可能性はあります。

夫婦の場合
例えば夫の老齢年金支給額が、
240万の場合
公的年金等控除110万を控除し、
①雑所得130万

ここから所得控除を引きます。
       所得税 住民税
⑪基礎控除  48万 43万
⑫配偶者控除 48万 38万
⑬社保控除  24万 24万 ※
⑭合計    120万 105万 ※
※仮の健康保険料、介護保険料を
 設定しています。

⑫70歳以上の配偶者を扶養
⑬介護保険料1人分10万
後期高齢者医療保険料14万2人分
社会保険料合計 24万
と仮設定しています。

①130万から
⑭所得控除を引くと、
住民税の課税所得は、
③130万-⑭105万≦25万
となるため、
課税所得条件28万を下回る
25万<28万となるため、
医療負担は2割負担になりません。

なお、
奥さんが国民年金(老齢基礎年金)の
受給のみであれば、
公的年金等控除110万の控除で、
老齢基礎年金満額でも
78万-110万≦0
合計所得は0以下となるため、
非課税となり、医療負担は1割です。

ということで、
『課税所得28万以上』の条件は、
後期高齢者医療保険の当事者には、
とても重要な点です。

この時期、住民税(市県民税等)の
通知書が来るので、それを
よく確認されることをお薦めします。

マスコミは説明不足だし、
『複数世帯』といった言葉は
どこで使われているのか不明
ですが、不正確で曖昧です。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
課税所得は、所得税 住民税 どちらが28万未満だったら1割になるのですか。
両方ですか。

それと、医療費控除もできるのですね。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/06/05 20:48

窓口負担が2割となる条件には、所得と収入があります。


課税所得が28万円以上、収入が単身世帯で200万円以上、夫婦世帯で320万円以上となっています。

所得は「課税所得」ですから、年金控除、基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除等の所得控除を差し引いた後の額です。夫婦の場合、どちらか多いほうの課税所得で判定します。

収入のほうは、年金は支給額そのまま(源泉徴収される前の額)、給与や事業所得は給与所得控除や経費を引いた後の額となっています。夫婦の収入は合算します。

所得と収入の両方の条件に該当した場合に2割となります。どちらか一方でも条件を満たさなければ1割です。

新聞やテレビなどでは、上記の内容を正確に伝えていないので、一般の人は戸惑ってしまいますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
所得と収入が有るのですね
報道では、所得が書かれていないのですね。

お礼日時:2021/06/05 20:41

年収とは、社会保険料や源泉所得税、その他控除等の引かれる前の「総支給額」を指します。


また、複数世帯の年収合計は、夫の公的年金と妻の国民年金の合計額(320万円以上)です。
あくまでも、年収は手取額ではありません。
手取額で判定されるなら嬉しいですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/06/05 20:40

>年収と言う概念が良くわからないのですが、年金の支給額から控除額は無いの…



報道発表に関する限り、介護保険料や源泉税などを引かれる前の支給額のことで、税金の計算で出てくる控除も引き算する前の数字です。

実際の定義は「所得」(控除後) で決められているはずですが、税に詳しい人以外には分かりにくいので、「収入」に置き替えてマスコミ発表しているようです。

従来から、保険料の決め方自体が「収入」ではなく「所得」をベースとしていますのでね。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kouki/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/06/05 20:36

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