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昨年、投資信託の譲渡益(57\-40万=¥17万)です、これに関して一般口座にしていたので、確定申告しました。他の所得は¥650万位、申告会場のパソコンで入力したのですが①総合課税②申告分離課税 と選ぶ時に、①②どちらが税金は安くなるのですか、他の譲渡益は無し(損益通算無し) 私は②を選んだのですが、損だったでしょうか。・・通常は特定口座ですが、15年前に勘違いしてこれだけ一般口座にしていました。

A 回答 (2件)

株式等の譲渡益は申告分離課税と決められています。


また、特定口座での取り引きであっても他に収入があったり、控除されるものがあったりする場合は所得税の確定申告をしましょう。

参考まで。
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>と選ぶ時に、①②どちらが税金は安く…



って、譲渡益は任意に選べるわけではありません。
申告分離課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

任意に選べるのは、「配当」のみです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私は②を選んだのですが、損だった…

損得の話でなく、それで正解。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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