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株式・投資信託の損失繰越を確定申告した時の、市県民税課税証明書の上場株式等配当欄の金額について教えてください。

無知で不勉強ですみません。

当方、総務担当です。従業員の過年分扶養控除申告内容について税務調査があり、調べてみると、配偶者に投資信託の損失が発生し、繰越損失で確定申告をし、課税証明書には損失の発生した年の翌年度以降3年50万円代の配当が記載され、38万円を超える配当所得があり、本来は配特控除とすべき所を、控除対象配偶者と申告していたためでした。

これについては追徴処理を行っています。

問題は家族手当に関わる部分です。
当社の規定では、恒常的に年間130万円を超える収入がある場合には、家族手当の支給対象を外れます。

繰越損失の確定申告をした場合、市県民税課税証明書に記載されている、上場株式等配当よりも多くの配当を受け取っているというのはあり得ますか。それとも損失を繰越すのは、配当にかかる課税の時だけで、課税証明書には本当に本人が受け取った配当金額が記載されているのでしょうか。

確認のため、その時の確定申告書や年間の配当がわかるものを提示してもらおうかと思ったのですが、本当に本人が受け取った配当金額が記載されているのであれば、それをいかそうと思います。





課税証明書に記載されている配当欄金額は、前年1月から12月までの純然な配当でしょうか。

繰越損失はあくまでも、配当に対する課税の段階での話でしょうか。

A 回答 (2件)

恒常的に年間130万円を超える収入があるかないかの判定を「配当所得のある人はどうするか」という問題でしょう。



配当所得は、その年の他の株式譲渡損失と損益通算ができます。
仮に毎年配当所得が50万円ある(それなりの株式を所有してるわけです)人が、株に手を出していて損失があると、税制上は損失を配当所得から控除して、繰越できるわけです。
これは税制上の措置ですから、上記の「恒常的に年間130万円を超える収入があるかどうかの判断」としては、毎年50万円程度の配当所得があると考えるべきではないでしょうか。

というのは、株式投資というで損失を出すのは、本人の自由裁量行為であるからです。
任意に毎年「儲かったり」「損したり」してる状態を恒常的な収入に勘案する必要がないと考えます。

もっとも毎年配当所得だけで130万円以上ある、と言う方は稀に感じます。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

配当を恒常的な収入ととらえるかどうかですね。規定では、譲渡収入は一時的な収入とみなし、恒常的な収入には含めないと記載されているのですが、配当所得については見当たらなかったもので。

自分の意志で投資信託をしているが、儲けや損失は偶発的で恒常的でないという所でしょうかね。

会社独自の解釈もあるでしょうから、上に確認します。

遺族年金や個人年金、確定申告をしない配当など、役所の所得証明書に記載されない入りのお金も結構あるのですね。
家族手当が適正に支給されているか、被扶養者の収入を確認する場合は、念には念を、疑ってかかった方が間違いなさそうですね。

我ながら、いやな仕事しているなぁと思います。でも給料もらってるので頑張ります。

レベルの低い私の話にお付き合いいただき、ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2017/12/10 05:38

>証明書に記載されている、上場株式等配当よりも多くの配当を受け取っているというのはあり得ますか…



配当金は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告 (損失繰越はこちら)

のいずれでも選択可能です。
しかも、1年間のすべてをどれか一つにまとめなければいけないわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

したがってご質問へのお答えとしては、イエスということになります。

>その時の確定申告書や年間の配当がわかるものを提示してもらおうかと…

上記理由により確定申告書は、見せてもらっても意味ありません。
年間の配当総額は、本人が自分で集計しない限り、官公庁を含む第三者が証明することはできません。

>課税証明書に記載されている配当欄金額は、前年1月から12月までの純然な…

1. 番を選択した分は記載されませんし、扶養控除や配偶者控除の判定要素である「合計所得金額」に含みません。

>繰越損失はあくまでも、配当に対する課税の段階…

株や投信そのものの売買損との相殺です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

自分自身も周りの者も、株など縁がないので困っておりました。

本人に聞き取りしてみます。
大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/09 18:43

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