No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5 天竜川の竜です。
> やはり、療養制度では10万円をこえると。超えた分が戻ってくるようですね。
いや、10万円を超えた分が戻るというのは、確定申告の医療費控除です。
● 確定申告の医療費10万円を超えた分を控除すると、勤務先から、1月に貰った「源泉徴収費」に記載の税金(所得税)が、若干の減額になるだけです。
最大に戻る金額(所得税の減額)は、「源泉徴収費」に記載の税金(所得税)までです。
「源泉徴収費」に記載の税金(所得税)の記載がゼロなら、確定申告の医療費控除をやっても無駄です。
● 高額療養制度のほうは、医療費が所得に応じた金額を超えたなら、超えた金額を支払うのです。
自己負担限度額について
(あなたが、70歳未満なら、下記サイトの70歳未満用の表を参照)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
★ 所得区分が、もし、ウ)標準報酬月額28万円~50万円と推定して、自己負担限度額は表の通りにけいさんすると約8万2千円くらい。
入院費の総額が50万円と仮定すれば、3割負担は15万円。
差し引き、15万円 - 8万2千円くらい = 約6万8千円くらいがあなたの自己負担の金額でしょう。
★ または、所得区分が、エ)標準報酬月額26万円以下と推定すれば、表では自己負担限度額は表の通りに 57,600円。
入院費の総額が50万円と仮定すれば、3割負担は15万円ですが、標の通りに自己負担額は、一律57,600円
〇 70歳未満用の所得区分の記号のア、イ、ウ、エ、オ、は、「高額医療費認定証」に表示されています。
https://www.google.com/search?sca_esv=7e7e1d1c41 …
なお、70歳以上75歳未満の人は、全員が、所得区分の記号はまったく別の記号です。
また、75歳以上の人は、全員が、それまでの健康保険を強制解約となり、そして、全員が、別の「後期高齢者医療保険」に強制加入となり、また、所得区分の記号もあります。
No.5
- 回答日時:
> 高額医療費というのは、医療機関に支払った金額が10万円をこえると超えた分が戻ってくるということですが、お隣の方は超えた分の5%くらいしか戻らなかったそうです。
これは、確定申告の医療費控除の話です。
> わたしがコロナ入院したとき支払い額は、8万円くらいで、1万円と少しもどってきました。詳しいかた教えてください。
これは、入院時などの高額療養制度の話です。
つまり、「確定申告の医療費控除」と、「入院時などの高額療養制度」とが、混同しています。
なるほど、これなら、理解はできます。医療費控除と、高額療養制度とが確かに混同してるとわかりました。やはり、療養制度では10万円をこえると。超えた分が戻ってくるようですね。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
1か月の支払金額が10万円を超えたとき 超えた分の支払いだけでいいというもので入院手術などで多額の支払いがあると思われるときにごょういんに申請しますと引いた金額を請求します
130000円1か月にかかったら、支払金額は30000円でいいということです
確定申告で医療費控除をした時、一年間で支払った医療に関する費用が15万だった時は10円を引いた残りの50000の一割5000円が支払った税金から還付されます
税金を支払っていなかったら帰ってきません
税金が2000円支払っていたら2000円が返ってきます
No.2
- 回答日時:
高額医療制度と確定申告の医療費控除を、ごちゃ混ぜにしていませんか?
10万を超えた云々は確定申告の医療費控除でしょう。
お隣の方はこちら。
あなたの高額療養費に関しては、所得金額などで変わってきます。
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