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福岡のとある中学校で問題が起きました。
中学三年生の高校受験の願書を学校が取りまとめて受験校に提出するはずが、
締切日を間違えてしまい、わずか締め切りに2時間遅れてしまって、
3名の生徒が受験できなくなった、
というものです。
中学校もアホですが、事情を全く汲まない高校側にも少々問題があるように思います。

中学側は慰謝料の提示でなんとか事態を収めようとしたようですが
そんなもので片が付く問題ではないでしょう。
また、その慰謝料の多寡を民事訴訟で争ってもいたずらに時間が過ぎるだけで、
この中学生3人の受験の機会は失われたままです。

この問題、受験希望だった中学生が裁判所に
「中学側が受験願書を間違いなく提出していれば、受験生としての地位を得られたが、それがなくなった。
 本来は受験生だったはずなので、その地位を認めて欲しい」
という地位保全の仮処分申請はできないのでしょうか?
(もちろん、中学生が訴えを起こす、というのは現実的ではないので、保護者や保護者に依頼された弁護士が代理に訴えを起こすわけですが)
これなら早く動いてくれれば裁判所も事情を汲んで、受験日までに決定をしてくれるかもしれません。

普通、地位保全の仮処分申請、というのは
「つい先日までの自分の地位が、不当な方法で奪われた。
 紛争解決が終了するまでの間、元の地位を保全してほしい」
ということに使われます。
よくあるパターンが、
「会社から解雇されたが納得がいかない。解雇処分については今後民事訴訟で争うので、
 その判決が出るまでの間は会社員としての地位を保全して欲しい」
というものです。

繰り返しになりますが、
「今まで得ていた地位を保全して欲しい」
というのが、地位保全の仮処分申請ですが、
「近い将来得られるはずだった地位(受験生)を保全して欲しい」
という訴えは、訴えを起こすこと自体は認められるでしょうか?

法律に詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

前提として、受験の判断をするのは高校であって過失があるのは中学校なので地位確認を訴えるとすると高校に対して請求することになります。


高校が公立高校であれば、それは基本的には高校を管轄してる市に対して行政訴訟(当事者訴訟)になると思いますが受験制度に関するものである場合、基本的にはそのルールに関する裁量が認められるため、提出期限を遅れたという事実がありかつ高校自体に責任がないので裁量の範囲とされて認められない可能性は高いと思います。
仮の義務づけが認めらるかというと、裁量の範囲と言える可能性が高く、受験機会を失ったとしても生命身体に関する被害の緊急性というわけでもないので難しいのかなあと思います。

一方で、過失責任に関しては中学校の過失に対して公務員の不法行為として国賠法に則り損害賠償を請求することになるでしょう。金額は正直分かりませんが、よくても100万程度なんじゃないかと。中学校に受験を受けさせる裁量がないので、金銭的補償を請求する以外は難しいです。

よって、現実的には受験日より前に市町村の政治家を巻き込んで市の問題にさせて、トップダウンで裁量権による特例で認めてもらうように圧力をかけるぐらいしか実行的なことはできません。

一般的な感覚からすると、理不尽だと感じるかもしれませんが、そもそも裁判によって解決できる物事は究極的には金銭的賠償しかないのです。行政の行なう行為ってのはかなりの部分で裁量権が認められてる以上、どのようなルールで裁量判断をするのかまでは裁判所は踏み込むことはせず、道義的にかわいそうだとしても行政の行為が法律や憲法の与えた裁量を逸脱した
乱用と見做されない限りその基準はあくまで行政判断に委ねられると考えるからです。かわいそうだと思うなら、問題なのは中学校の担任一人に依存してる受験表提出の仕組みの不備であって、それを変えるよう声が大きくなればもう少しミスによって不利益が起きないような運用ルールに変わっていくでしょう。

現実的には、行政のミスで不利益を被る人などいくらでもいるので、「人はミスをするし、その場合は国家賠償法に基づき国が賠償します」という以上のことを裁判所は決定する権限がないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ニュースによると、高校側は確かに公立校なのですが、ちょっと変則的な設立の様です。
「生徒たちの志望校は2つの市と1つの町が組織する、学校組合が創立した『組合立』の公立高校です。」

組合立ってあんまり聞きなれないですね。
私が知っているのは過疎の町、村で、一つの自治体では公立校を建てるだけの余裕が無いので、周辺の町、村と共同で組合立小学校を立てた、というのがありますが。
まあ、一応は公立校ということです。

中学校の方は「福岡市東区の私立博多女子中学校」ということで、私立学校のようです。

>よって、現実的には受験日より前に市町村の政治家を巻き込んで市の問題にさせて、トップダウンで裁量権による特例で認めてもらうように圧力をかけるぐらいしか実行的なことはできません。

うーん、まあ、そういう手もあるでしょうけど、これをやったらまた
「えこひいきだ」
「特別扱いだ」
とかなんとか、外野がうるさくなるんでしょうね。(まあ、私も外野ですが)

「トップダウンで圧力→受験可能に!」
なんていう感じで報じられると、市役所の窓口で
「あの中学生は超法規的措置が取られたんだから
 私も特別扱いしてよ! 」
と嫌味を言ってくる市民も増えるでしょう。

公務員は
「業務の遂行は、何が何でも法律に従う。例外は認めない」
という行動規範なので、そんな嫌味をいう市民ともめ事になったら大変ですね。


高校側に受験機会の保全を求めるのが難しいならば、もうこれは私立学校側に金銭で賠償してもらうしかないわけですが、まあ、私立学校なら体面を気にしますから、多少の色を付けてもらうぐらいを期待するしかないのでしょうかね・・・・

>かわいそうだと思うなら、問題なのは中学校の担任一人に依存してる受験表提出の仕組みの不備であって、それを変えるよう声が大きくなればもう少しミスによって不利益が起きないような運用ルールに変わっていくでしょう。

「死人が出ないと役所の対応は変わらない」などと言いますが、この受験生3人は、別に自分を犠牲にして先生の仕事の仕方を変えたかったわけでもないので、本当にかわいそうですね。

>国家賠償法に基づき国が賠償します」という以上のことを裁判所は決定する権限がないのです。

出願ミスをした中学校教師は私立中学所属なので、これは当たらないですね。

お礼日時:2024/03/06 17:57

難しいですね。



地位保全の仮処分における地位に
受験生としての地位、なんてのを
認めるのは無理だと思われます。

高校なんて、誰でも受験出来る
訳です。

法で保護すべき、特別の地位とは
言えないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>法で保護すべき、特別の地位とは
言えないでしょう。

難しいですか・・・

お礼日時:2024/03/06 09:47

訴えることは可能ですが難しいでしょうね。



今回の場合は中学校に法的な責任があります。
高校には何の法的責任はありません。
2時間云々と言うことは高校側には何の責任もないのです。

>「近い将来得られるはずだった地位(受験生)を保全して欲しい」

これは高校側が認めると言うことですよね。
高校に法的な瑕疵がない以上裁判に訴えても門前払いです。

本人に何の責任もないのに可哀想という気持ちはよくわかります。
また中学校の間違いなんだから高校も配慮してあげるべきというのもわかります。
でもそれはあくまで人情論の話です。
高校には法的な瑕疵はありません。

個人的には「それぐらい配慮してやれよ」とは思いますけれどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

難しいんですね。

お礼日時:2024/03/05 21:46

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