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インターネットで登山の時に使うストックは
クルマに置いていたりすると違法になるという投稿を
見ました。
本当ですか?

A 回答 (13件中1~10件)

まあ、銃刀法違反にはなるのかな・・・。

でも、じゃ どうやって包丁や農具買って帰るん?不審者じゃなきゃ追及されないと思うけど。
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この回答へのお礼

違法な物であればなぜ製造、販売自体が規制されないのでしょうか?

お礼日時:2024/03/09 19:44

そういう話は聞いたことが有りませんし、


銃刀法違反にもなりません。
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理屈としては、凶器となり得るものを正当な理由(今からハイキングとか)なく所持していると取り締まることは可能です。

こないだも、なんかのときに便利だからといってアーミーナイフを持ち歩いていた人が有罪になりましたね。普通はクルマの中なんか見られないと思いますが、飲酒運転の取り締まりを拒否したりするとチェックされるかも。
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ナイフやドライバーも同様ですが軽犯罪法、銃刀法違反として警察官が逮捕、捜索の口実にする危険があると言うことですね。



犯罪に使用する目的が明確で無い限り嫌疑無しで終わるか送検されても不起訴でしょう。
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本当です


車載工具のドライバーでさえ軽犯罪方違反になりえます
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投稿内容は知りませんが、登山すると言う正当な理由があれば、違反にはならないでしょう。


所謂、正当な理由なしに置いているとストック・包丁・ハサミなどは違反になるかもしれませんネ。凶器にもなりえますから。
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本当です


怪しければ
職務質問されます

昔私も有りました。

でもインターネットって何?
意味不明ですが。
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車に置いているだけでは違法とは言えません。

ただし正当な理由がなく、護身用を含め人を傷つける目的がある(かもしれない)と警官に判断された場合には、事情聴取されたり任意同行を求められたりするかもしれません。お気をつけください。
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懐中電灯とかも、「正当な理由」がないと逮捕されることが有ります。


包丁やナイフとかも直ぐに使える状態だとやばい。
https://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all
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インターネットで見たのですが


登山の時に使うストックは
クルマに置いていたりすると違法になるということでした?

普段使うことが推察されないものは凶器となる恐れがあるのででしょうか?

オームの犯罪がおきたとき
会社から帰る時
国道で1台1台止められて検問をしていて
工具箱を載せていたら警察菅にだいぶ質問されました。
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