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派遣の出戻りを一定期間、認めない会社があります。

以前勤めていた派遣先に派遣社員として戻ることを検討していました。派遣元も当時と同じ会社です。

派遣元もその案件を募集していたので応募しました。ところが『以前経験されていた方は紹介できない』と断られました。

派遣元、派遣先双方のルールに『派遣社員として働いた後に離職した者は離職から1年間、同じ仕事に就かせる事はできない』と言うルールがあるそうです。

このルールがある理由としてどんな理由があり得ますか?

A 回答 (3件)

派遣元責任者であり、過去に採用担当もしていました。


基本的に労働者の都合により退職した人の再雇用は、他の人より優先順位を下げます。もし再雇用後に再び退職に至ると、採用担当者(承認者)の責任が問われるからであり、よほどスキルが高いとか腕が良いとかでない限りそのような扱いにします。
派遣も同じではないでしょうか。但し派遣先の都合による場合は違いますよね。
ご質問の中からは「1年間」が何を意味するのか、判断出来ませんでした。再度の短期転職を懸念してなのか、技術的な背景があるのか。
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過去に出戻り一切禁止(一定期間じゃなくて一生)の会社に行ったことありますよ。


派遣会社を変えたとしても同一人物だとわかったらとってくれなかった。

そこは個人情報を扱う会社だったので、特定の人にたくさんの個人情報を見せたくないのかなと思いました。

No.1さんの説明されているような理由の会社がほとんどだと思います。
でも上に書いたような会社もあったということで…
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派遣法に以下の定めがあります。


第四十条の三 派遣先は、~当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

この規制に抵触すると、派遣先は当該派遣労働者を直接雇用する義務が生じます。

(考え方としては、「長期間同一労働者に同一業務を担わせたいということなら当該労働者を直接雇用するのが雇用契約の本来の形なので。)

この規制をかわして、期間が連続していない「別の派遣契約」とすることで直接雇用の義務を免れ、使い勝手のいい派遣労働者のまま使い続けるには、「クーリング期間」という冷却期間をあけて「連続してませんよ」という言い訳の期間を置くのが派遣会社の基本的な対応です(そうでないと派遣先企業から「使い勝手が悪い」と切られてしまうので)。

この「クーリング期間」については「3ヵ月超」が最低限だとされていますが、その一方で厚生労働省は
>> 派遣先が、事業所で3年間派遣を受入れた後、派遣可能期間の延長
>> 手続を回避することを目的として、「クーリング期間」を空けて派遣
>> の受入れを再開するような、実質的に派遣の受入れを継続する行為は、
>> 法の趣旨に反するものとして指導等の対象となります。
という運用指針を示し、「3ヵ月+1日」のギリギリ運用は「実質的に派遣の受入れを継続する行為」として指導するとしているのです。
このため、派遣会社はギリギリの運用をあきらめ、「1年」という期間の空白をあけることで「1年だったら文句ないだろ」と厚生労働省の指導を受けないように運用しているのが現状でしょう。
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