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今年の10月から社会保険の適用が拡大となり、従業員が51人以上の企業が対象になるようですが、

小規模の小売であるうちの会社「社長一人、正社員38人、パート78人(厚生年金非加入)」も対象となるのでしょうか?

ネットには、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業とあるため、被保険者数が38人のうちの会社は非対象でしょうか?

A 回答 (4件)

すいません。

記載に漏れがありましたので訂正します。
誤:週労働時間がフルタイムの従業員数(パート、アルバイトを含む)
正:週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート、アルバイトを含む)
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対象外になると思われます。


従業員数としてカウントされるのは、フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの従業員数(パート、アルバイトを含む)です。
つまり、適用範囲拡大前から加入対象であった従業員数と言うことで、現状加入されている社員が50人以下であれば、2024年10月の適用範囲拡大でも対象外です。

社会保険の適用拡大については厚労省が特設サイトを設けています。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

この中の事業者向けのガイドブックに従業員数のカウントについての説明があります。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guideb …
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会社が申請すれば対象にはなる筈です。


会社負担額が大きいのでかけたがらないし
本人負担も増えるので お給料の手取り額が減額されると思います。
しかし
社会保険が使えるのでメリットは大きいでしょう。
年金額も変わってきますしね。
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2024年10月から適用範囲が拡大され、「従業員数51人以上の企業」で働く短時間労働者が要件をすべて満たしている場合、新たに社会保険の適用が義務化されることになります。



2024年10月以降は、従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、下記の4つの条件をすべて満たす人が対象になります
▪︎週の所定労働時間が20時間以上
▪︎月額賃金が8.8万円以上(基本給及び諸手当)
▪︎継続して2か月を超える雇用の見込みがある
▪︎学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象となる)
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