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検察官の求刑13年に対して、裁判官が判決で懲役3年執行猶予○年と、執行猶予判決を言い渡すことは・・・・。

「頂き女子」に懲役13年求刑 1.5億円詐取など 名古屋地裁(時事通信) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/bdf4eea80f1a15 …

裁判官が検察官の求刑より思い判決を言い渡すことがあるのは知ってます。

質問です。
検察官の求刑13年に対して、裁判官が判決で懲役3年執行猶予○年と、執行猶予判決を言い渡すことは理論的には、ありえますか?
(判決の相場では有り得ないと思いますが)

A 回答 (7件)

>検察官の求刑13年に対して、裁判官が判決で懲役3年執行猶予○年と、執行猶予判決を言い渡すことは理論的には、ありえますか?



求刑の根拠となる犯罪行為が全て認定された場合に、その法律の範囲で懲役刑の量刑を言い渡すこと自体は問題ありません。複数の事実で立件されてる以上、全てが有罪にならない場合も当然あるので、それなら求刑通りといかないことは当然あります。

検察官が求刑は、一般的には、本来求めるべき刑の2割増しして、裁判所は、求刑に8掛けして判決を言渡すという意味不明な、裁判官と検察官の「暗黙の了解」があります。検察は公益の代表なので、現実的には裁判所とは完全独立しておらず、あくまで公益としてこのくらいの量刑を与える罪を犯したでしょ、と裁判に臨みます。そのため、裁判所が全ての犯罪について認定してるのに全く異なる量刑を与えることは検察の感覚と裁判所の感覚が極端に異なることにもなるので問題になると考える裁判所もいます。逆に、検察も公益の代表としてそれなりに妥当な線を示すことを矜持としてますから、主観で極端に相場を外した主張はしません。結果的に、8掛程度に落ち着くのが一番合理的という考えで、被告側に対しても配慮しましたよ、ってなるのがオチです。
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情状酌量やいわゆる8掛けの範囲ではないので、検察の罪状の大部分が裁判官に認められなかったと判断するのが一般的です。


読んでませんが、判決にそこらへんの説明がされているはっずです。
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すみません。


一部、補足・訂正いたしますと、

ちなみに、本件【頂き女子】事件については、被告人の心神喪失も心神耗弱もありえないでしょうから、これらに起因した減刑はありえませんね。

また、本件は刑事部内の3名の合議制(裁判長、右陪席、左陪席)で審理されているようですが、過去の判例を踏まえて量刑を決定することになるとはいえ、裁判官の構成メンバーによって若干ブレが生じることもありえます。

裁判官においても、被告人やその犯した犯罪行為に対し、厳しい見方をする方と、やや寛大な方がいらっしゃるように感じますので。
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理論上は可能ですが、


現実にはあり得ませんね。

現実には、
●有罪で、懲役9~12年程度(執行猶予がつけられませんので、当然実刑)
になることが多いかと。

ごくごく稀に、検察側の立証が不十分な場合や心神喪失と認められた場合には、
●無罪
になることもありますけど。

by 趣味で判例研究しているおやじより
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ないです


過去の判例が公平感を保つ唯一もの
関係者は、妥当な判例を求めて裁判します。
言い換えれば答えはわかっていて、微妙に勝ち負けを競っているだけです。
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ないと思います。


日本の刑事裁判は過去の判例に則って判決を出しています。
検察側もそれを承知していて相場よりも少し高い求刑をしています。
判決は求刑の80%が相場ですから、このケースでは10年の判決が妥当ですね。

求刑と判決は検察と裁判所の出来レースです。
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稼いだ金の一部または全部を被害者に返済し、悔悛の情を示しているならあり得ます。

口先だけならそこまで軽くなりません。1.5億って金額が金額ですから。
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