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1日6時間・週5日パートで働いていましたが、
今日になって突然店長から、
1日4時間週2日勤務にしますと言われました。
また遠まわしに、辞めて次を探してもらった方があなたの為になるかも・・・といわれました。

こんな事を言われ今すぐにでも辞めたいのですが、
それでは店長の思い通りになるようで、腹立たしいです。
せっかく今まで頑張って働いてきて、時給も上がってきたのに・・・
また雇用保険も無い所なので、辞めれば次が見つかるまで収入が0です。

パート社員の場合、勤務日数・時間は雇用主が自由に変更する事ができるのでしょうか?
雇用主に何か申し立てする事はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

雇用された時に条件を明確にした契約書(または雇用通知書)を交わしていれば、一方的な条件変更は出来ません。



契約書を交わしてない場合は、「就業規則」を見せてもらって、扱いが違反していないか確認しましょう。(就業規則は常時10人以上雇用している会社であれば作成を義務づけられていますから、あるはずです。)
どうしても納得がいかなかったら、ハッタリでも「労基署」に相談に行ってみるとでも言って、店長の反応を見てみることですね・・・。
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この回答へのお礼

残念ながら契約書も就業規則もありません。
働いているのは5人なので、店長の気分次第でいろんな事を好き勝手に決められてしまいます。
私が週2日ではやっていけないのを店長は知っていますので、私を辞めさせたいのだと思います。
「勤務時間について労基署に相談してみます」と言って、店長に話をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/10 08:27

業種、従業員数、勤務期日が分からないのでその範囲で述べます。


 1 基本的に正社員、準社員、パート(短時間)も労働者としての立場は同じです。
 2 本来、雇用保険(条件あり)・労災保険は強制加入です。
質問の勤務条件の変更ですが業績悪化、存続困難の事態になれば「解雇」もできるのです。そうでなければ労基法を盾に申し立てはできます。しかしこの場合、店長(雇用主)との関係が悪化(無視・嫌がらせ)して居づらくなる可能性が大きいです。それを覚悟の上でしたら所轄の労働基準署で相談されるのがいいでしょう。
 >遠まわしに、辞めて次を・・・・・・・・という事でしたら当面の対策と将来は分けて考えられた方がいいとおもいます。

 小企業、店舗などでは大半、雇用主側が労基法の知識もなく知らぬがゆえに堂々と通告してくるのは困ったものです。
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この回答へのお礼

働いている他の従業員が、店長の知り合いの子で、その子が勤務時間を増やして欲しいと願い出たらしいのです。
スタッフの中では私が1番時給が高く、結果、私の勤務時間が減らされたようです。
おそらく何を言っても勤務時間が増える事は無いでしょうし、勤務時間が以前と同じに戻っても、仰る通り、働きづらくなりますよね・・・
次の仕事が見つかるまで週2日で我慢して、辞める際には労基署に相談してきますとでも言って、店長を困らせ、うさを晴らそうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/10 08:37

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