プロが教えるわが家の防犯対策術!

イラストをSNSにアップする時に著作権を避けるためによく実物と少し違うように描かれることがあると思うんですけどあれってどこまで変えるべきなんですか?

例えば
・ファミリーマートのロゴを入れると著作権に引っかかるのでロゴの一部を変える

このような著作権の避け方は理解できます。
では

・室内観光スポットの室内に置いてあるものとその配置場所、寸法が完全一致の空間を避けるため一部の配置を変えて描く

このような描き方はありですか?
もし自己流で描いたものが、たまたまどこかの室内空間と完全一致しても問題ないですか?

A 回答 (1件)

それらに著作権に該当せず、著作権は発生していません。



企業ロゴは商標権であり著作権はなく、別の知的財産権です。
室内観光スポットの配置は、トレースした写真と撮影者に著作権が存在するのであり、レイアウトした人間に著作権はありません。
裁判で争った場合、わざと一部の配置を変えて描くのは著作物の改変改悪にあたり、そのせいで裁判に負ける可能性があります。

著作権とは著作者の感情表現があらわされた芸術物に与えられる権利であり、複製可能な工業製品や作品の形をしていないアイディアに著作権は存在しません。
正しい著作権の理解なく、たまたま一致した場合は訴え出られたら確実に負けますので、著作物を創作する人は正しい著作権を学ぶ必要があります。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A