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人身事故になった場合、加害者は罰金があるのですか?また点数などは引かれるのでしょうか?

保険とは全く関係ない事なのですが、御願いします。

A 回答 (6件)

>安全運転義務違反、で具体的な罰則はつきますか?



安全運転義務違反だと減点2点 罰金9千円みたいですね。
参考URL貼っておきます。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

>ゴールドカードだった場合、関係は出てきますか?

ありません。違反は違反です。

旗振りに関しては私の知るところでは無いようでした。
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この回答へのお礼

何度も教えて頂きありがとうございました。
旗振りとは、事故後の講習の一環だと思っていたのです。わかりづらくてすみません。URLまでありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 01:46

私は相手が三週間の診断書が出た


人身事故を起こしましたが、
罰金も違反点数もありませんでした。

もちろんきちんと警察へ連絡をしました。

他の方の回答を読んでびっくりしました。

私の場合は私が車で相手が自転車でした。

原因が相手の自転車の一時停止無視だったせいかな?

警察へ呼び出されて今回は何の処分もありませんと
説明されて帰りました。
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この回答へのお礼

過失がなかったから罰則はない、という事になったのでしょうか?何の処分もなかったのはよかったですね!ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 01:51

人身事故の場合、過失の割合で原点・罰金(反則金)は変わります。



無過失の人身事故なら両方ありませんが、通常では考えにくいので、ほぼ間違いなく罰は受けます。

過失が多く軽少なら6点、過失が少ないと4点、重傷事故で、過失が多いと12点、過失が少ないと9点だったと記憶しています。

6点以上は罰金で、検察庁が金額を決めますので、詳しい金額までは判りません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。
過失の割合で変わるのですね。

お礼日時:2005/05/11 01:49

>前方不注意は違反に入りますか?



安全運転義務違反だと思います。

>また、旗を振るのも、罰則に入るのでしょうか?

すみません、[旗を振る]というのはどういうことですか?

>正式裁判にしろ、略式裁判にしろ、被害者の意見はあんまり関係がない~

裁判になっている段階においては、示談がなっているかなっていないかということになります。示談になっていればその分加害者の判決は軽いものになります。
質問者様のおっしゃる訴える訴えないは刑事か民事かで大きく分かれています。刑事の場合は起訴・不起訴の判断は検察官の判断によります。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます!
安全運転義務違反、で具体的な罰則はつきますか?
その際は何点くらいつきますか?また、ゴールドカードだった場合、関係は出てきますか?
すみません!旗を振るというのは、事故の後、免許を取る所へ行って講習のような事と黄色い旗振りをさせられた、と聞いたのでそれも罰金の変わりに旗を振りに行ったのか、と思いまして・・・

お礼日時:2005/05/10 11:49

行政処分と刑事処分の2つが下されます。



人身事故では、通常の交通違反の基礎点数に加えて、交通事故の付加点数がプラスされて計算されます。

人身事故に関する付加点数
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合
「()かっこ内」は上記以外の場合

死亡事故
付加点数 20点 (13点)

負傷の治療期間が3ヶ月以上、および後遺障害を負わせた場合
付加点数 13点 (9点)

負傷の治療期間が30日以上3ヶ月未満の場合
付加点数 9点 (6点)

負傷の治療期間が15日以上30日未満の場合
付加点数 6点 (4点)

負傷の治療期間が15日未満の場合
付加点数 3点 (2点)

人身事故による負傷者が複数名の場合
負傷者が2名以上の場合には、最も重い負傷を負った人の治療期間となります。

ひき逃げの場合
ひき逃げなど救護措置を怠った場合 23点

刑事処分(刑事手続)

人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられる場合があります。

警察から検察庁に書類が送られ、検察官が起訴か不起訴かを決定します。
検察官が起訴する場合、正式裁判と略式裁判があります。

正式裁判の場合、検察庁から出頭要請があります。
死亡事故なら業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上過失傷害罪により起訴され、裁判所により有罪の判決となれば、懲役刑、禁固刑、罰金刑に科せられます。

略式裁判は、略式命令の請求を受けた簡易裁判所が、検察官が提出した書類のみで判断します。
人身事故で業務上過失傷害罪を問われる場合の90%前後は、略式起訴となります。
略式命令に不服のあるときは、その告知を受けた日から14日以内に書面で正式裁判を請求することができます。
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この回答へのお礼

すごく詳しくありがとうございます!
人身の場合、点数は引かれるんですね。
正式裁判にしろ、略式裁判にしろ、被害者の意見はあんまり関係がない、という事でしょうか?(例えば、訴えないでいいですとか訴えますとか言えないのでしょうか?)

お礼日時:2005/05/10 09:56

人身事故に至る経緯の中で違反があれば違反です。

無ければ民事のみですので基本的に点数を引かれたりはしません。(大概は何か違反して事故をおこしますが。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。前方不注意は違反に入りますか?また、旗を振るのも、罰則に入るのでしょうか?

お礼日時:2005/05/10 09:48

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