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民法と刑法の違いは?

A 回答 (5件)

民法てのは、例えば貸りた金は


返さなければならないとか、
相続人は誰よ、というように
市民社会の個人と個人を律する
法です。

刑法てのは、ドロボーしたとか
殺人したなんて場合、
警察という公権力が逮捕して
強制的に裁判する、という具合に
個人と公権力の関係を律する
法です。

民法は、個人と個人の関係を律する
法ですから、貸した金だけど、かわいそう
だから返さなくてもいいや、ということが
できます。

しかし、刑法は個人と公権力の関係ですから
盗まれたけど、いいや、と言っても
それで終わりにはなりません。

警察が逮捕して、裁判にして有罪になり
刑期を終えないと終わりにはなりません。

器物損壊など親告罪てのも
ありますが、これはあくまでも例外です。

起訴出来ない、というだけで犯罪としては
成立していますので、逮捕も可能です。

しかし、告訴が無いので、裁判にして
有罪にすることは出来ません。

それでも、民法に基づき、損害賠償
請求は可能です。
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よく見て!


「民」と「刑」の字が違いますよ!
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民法は、私人間の法律関係を明確にするための基準となる規範。


明確化することが目的なので、私人間で意思の合致があるのなら、民法とは違う取り決めをするのは任意。
これを、私的自治の原則といいます。

他方、刑法は国家権力が罪と定める行為について、国家権力が罰を加える根拠となる取り決め。
国家権力が行為を特定して罰を加える(生命・自由・財産を奪う)のですから、勝手な解釈やその時々で適用が違うような恣意的運用は許されない。
行為者が勝手な解釈をして適用対象ではないと主張しても、すべての人に共通適用される強制力ある規範なので、適用を免れることはできない。
これを罪刑法定主義といいます。

当事者間の話し合いで法律とは違う定めをすることが有効に法律的効果を認められるのが民法。
行為者や規制当局の勝手な意思や運用で法律的効果を操作することが許されないのが刑法。
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民法は行為に対する人対人の争い。


刑法は行為を介して人対国の争い。
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民法は人同士での権利や義務、ルールをまとめたものです。



刑法は犯罪とそれに対する刑罰をまとめたものです。
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