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印刷物の広告 新聞雑誌などTVを含めて 詐欺広告を載せて、被害にあった人がその媒体に責任を問うことが可能・・・
これが常識だと思うのですが
ネットのプラットフォームには責任がない? どのような法的根拠にもとずいてそのような事になってるのでしょうか?

広告に利用された人が騒いでいますが、詐欺にあった人が プラットフォームを訴えた・・・と言う話を聞かないのですが? なぜ??

プラットフォーム側は白紙の紙を提供しているだけ、書き込む本人の責任・・・
これは分かるのですが、広告はわずかとはいえ費用をとっている、つまり利益を上げている
なら、被害者が 利益を上げているなら 詐欺師から利益の分け前にあずかっているわけで、共同正犯が成り立つのでは??

いかが??

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    やっと、だまされた人が 4人ですか・・・訴えましたね・・・
    さてさて

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/26 17:20

A 回答 (4件)

共同正犯の場合は、犯意の共謀か少なくとも犯罪に関する必然性・蓋然性の認識があってその状態を維持する意思が必要だろうと思います。


Googleなどのプラットフォーマーは、「広告に利用された人」からの削除要請に対して「削除対象ではない」と回答し、掲載を維持したようです。
してみると、問題となる投稿の存在を認識し、かつ情報に冒用された当事者からの不正違法の申告を得ながら、その投稿を維持しているので、当該投稿によって詐欺被害を被った人に対しては、法的責任はあると考えられます。
しかし、問題は犯罪に関する必然性・蓋然性の認識があったとまで言えるのかどうかです。
犯罪の共犯として罪を問うには、主張立証は検察側の責任になります。
Googleなどのプラットフォーマーはあくまで「掲載規約における削除基準には該当しない」と判断したと主張しています。
基準の運用はプラットフォーマーの裁量的運用が基本になっているため、内心の認識を主張立証することは甚だ困難です。
現時点で、被害を被った人がプラットフォーマーを詐欺罪共犯で訴えたという話は聞こえてきませんが、もし被害届や告訴があった場合には、検察にて「広告に利用された人」と「プラットフォーマー」との経緯も含めて詐欺広告掲載の認識、放置する故意などが判断・評価されるのでしょうが、立証が困難だとわかっていることにあえて手を付けたくないというのが検察・捜査当局の判断なのではないかと推測します。
この回答への補足あり
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例えば、電話で『あ、オレオレ会社で問題起きちゃってさぁ、100万円用意してくれないかな』


という詐欺案件が発生した場合に、電話会社が詐欺行為に加担したから損害賠償すべき
という話にはならない

こういうのと我々は同じですけど?
というスタンスなんだと思います
各SNSのプラットフォーマーは

自分ではそういう広告案件を見たことがないので、本当にプラットフォーマーに利益が生じる広告なのか?
ネットでのなんらかの方法で誘導された広告的な書き込みなのか?

前澤さん?が『広告』と言っているのが、純粋な広告なのか?
自分の写真を呼び込み(広告的な役割)で使われたといういみなのか?
そのへんが明確ではない
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例えば、新聞広告でも、例えばTVCMでも、例えば雑誌広告でも、宣伝は無償でやるわけではなく、申し込みを受け付け、対価を得て時間やスペースを提供する。

これは、電話通信のように誰でも等価で費用が生じるのとは違い、広告主の宣伝のために対価を得て、告知や集客手段を提供しているのです。

プラットフォーマーは「膨大な広告をチェックしきれるものではない」などと弁解するが、そうであるなら、その無責任な営業・販売を改めるべきであって、無責任な宣伝手段の提供を継続する言い訳になど成りようが無い。

自動車の製造が手間がかかるから不良品出してもいいよね、などと許されるはずがない。
食品の衛生管理がめんどくさいから、汚染された食品でも売っていいよね、などと許されるはずがない。
事業には事業者の倫理が問われる。
CSR(Corporate Social Responsibility)を軽んじて良い事業などありえないし、そんな事業はそれこそ「コンプライアンス違反」なので廃業されるべき。

プラットフォーマーは、広告の依頼を受け、対価を得て販売している。
しかも、詐欺の事件が多数報告されているのに手を打たず漫然と放置した。
これは、自分のテリトリーで詐欺が行われていることを認識しながら、犯行を見逃し、放置した。
消極的ではあるが、犯罪行為の容認そのもの。
幇助罪に問われるべきことだと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですよね・・・
詐欺広告、防げない・・・
すると、欠陥のあるもの・・・これを放置する。

どいう、法律解釈なんだろうかと??

お礼日時:2024/04/26 21:20

欠陥を認識していて、その欠陥が他人に害を及ぼすことの認識がある場合、


予防的に害の発生を防止する責任があるかどうか。

公衆に対してSNSサービスを提供しているのなら、そのサービスの利用者は
一般大衆であり、広く大衆に対して害を及ぼす認識があれば、不特定多数に
害を及ぼさない(他者の人権を侵害しない)原始的義務に照らして予防回避
する責任がある。

公害に関して、広く公衆衛生に対して害を予防回避する「無過失責任」とい
う考え方がある。
広く公衆に対するSNSサービスにおいても、これと同等の位置づけで捉える
べきだろうと思う。
公害企業は公害垂れ流しによって公衆衛生上の被害を撒き散らしながら防止
措置や除去対策を疎かにすることで高い収益を貪り被害を拡大した。
プラットフォーマーもまさに同じ。

公害企業と同じことだと思う。
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この回答へのお礼

確かに、その論点もありますね・・・

さて、だれがさぼってるんだろう?? って、事になりそうですねえ

まあ、訴えるのが検察のみとするなら話が速いですが??

お礼日時:2024/04/26 22:21

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