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今の職場は4週8休の変形労働制を採用していますが、日曜日が公休、土曜日が週休で原則土日休みになっています。
ですが金曜日に有給休暇を取ろうとすると金、土、日で3日間有給休暇を消費されると説明がありました。
なぜもともと休みの土日が有給休暇になってしまうのでしょうか?
そのもともと休みのはずの2日分の休みはどこへ消えてしまうのでしょうか?

これは労働基準法違反ではないでしょうか?

A 回答 (3件)

あきらかに違反です。



そもそも法定休日を有給休暇で処理することは違法です。
それに会社側が時期を指定して有給休暇にすることは年間5日間までです。

労働基準局に告発できる内容ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
もう一度制度を確認して同じ説明を受けたら労基に確認しようと思います。

お礼日時:2024/04/24 06:43

仕事によらないかです。


まあ初めから休みで問題ない職ならいいのですが、
全員休むとなると、担当者0で何か事故が起きたらストップとなると困る職もあるでしょうが、それは員数外ですか。
交代で必ず担当者が誰かいるという前提にならぬかです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/24 06:44

そのまま労基に通報したら良いかとは思います。

労基から会社に指導してほしいと言えばやってくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
もう一度制度を確認してから労基に確認しようと思います。

お礼日時:2024/04/24 06:43

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