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私の会社は、月末に交通費や出勤日数を月末申請しなくてはならないのですが、期限が過ぎれば、給料が支給できず翌々月になる可能性がありますと書いてあったのですが、もし給料日にちゃんと支給されていなければ違反になりますか?

A 回答 (5件)

申請しない場合は問題ありません

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違反になります。


ただし交通費は給料ではなく立替金の精算ですから直ちに違反とは言えません。
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給与の遅延は労働基準法違反ですが、それが仮に従業員本人の責めによるところであっても違反になります。



雇用側には正確な勤怠を把握する義務があります。勤怠提出が遅れる従業員に対して、適切な提出を指導したり勤務評価に反映したりするのは可能ですが、それで給与が遅れても良いとはなりません
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自己申告制になっている場合、


その自己申告が無ければ、会社は支払いようがありません。
それでも切り捨てられずに翌々月に支払われているならば、
未払いと言う違法性はありません。
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労働した事実がある以上、本来、申請する必要はないと思います。

会社は月末の申請内容を鵜呑みに給与を払っているのでしょうか?
そのへんがよく分かりませんが、原則、労働してもらった分は即日記録され、期日までにきっちり支払う義務が会社にはあるので、一時的な申請と給与とでは取り扱いが違うと思います。
なのでまずは、労基へ通報したほうが良いと思います。
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