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親が脳梗塞で倒れて入院することになりました!
看病が必要ということではないですが自分はパニック障害を持っています。
お金が無くて、入院代や生活費、食費が払えない状況で仕事を辞めれません…

介護休暇制度、介護休業制度は、看病とかは必要という訳では無い状態でも使うことは可能でしょうか…

A 回答 (8件)

ん?看病が必要でないなら仕事早めなくていいですよね


普通は親が倒れても仕事はやめないですよ

介護が必要でないなら介護休暇はとれないですよね
とっても給与は無しになる可能性も高いですよ
介護休暇は基本無休なので。
その間は給与がなくなり
出るとしたら介護給付金ですが、収入下がりますよ
三分の二になります

しかも看護がいらないのは今倒れたばかりの入院中だからですよね?

問題は退院してからですよ

退院してからは介護が必要になる可能性があります
今から介護休暇をとっていたら
必要なときに日数がなくなりますよ

付き添いや病院にいく必要があるときは
会社にそういう休みがあるならそれを使うとか
有給や遅刻早退の時間給を使うとか
足りなければ欠勤ですよね

それともパニック障害で親が倒れたショックでしばらく休みたいということでしょうか
それならそれで、あなたの体調不良に使える休みを使わないと
おかしなことになりますよ

病院の支払いは高額医療費の制度で収入に応じた金額になるはずです

大きな病院ならソーシャルワーカーもあかますから
相談してみてください

病院から検査や手術で付き添ってくれと言われたとき以外はお任せしてればいいし
毎日様子がみたいなら遅刻欠席して対応するしかありません

その介護休暇はなんのために取ろうとしてるんでしょうか

パニック障害はこの話に関わってるんでしょうか?

仕事をやめられません、っていうけどそれは誰でもほとんどの人がそうですよ?

介護が必要でやめるしかないってことはあるかもしれませんが
それでも介護サービスを使って根本的には仕事は極力やめないようにするものです
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このような投稿文なら、親は何歳でしょうか?


医療費の支払いに困っているということなら、生活保護という方法はあるのです。
生活保護を受給していれば、医療と介護については、現物給付という形で無料で利用できます。
国民健康保険料・介護保険料も支払う必要はないです。
でも、
親と質問者様は同居でしょうか?
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
生活保護は同居者全員の収入などを考慮して、受給できるかが決まります。
生活保護に関しては、単身世帯なら、単身世帯の状態で受給できるかが決まります。
別居の親族の収入などは、どうでもよいことです。
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以上ですが、納得しないなら、何回か質問でもよいかもしれません。
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病院の窓口で聞くと相談窓口を教えてくれます、まずはそこから

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>介護休暇制度


年5日までしか使えません。
>介護休業制度
1人あたり93日までしか使えません。

>お金が無くて、
お金が無いのに、給与が2/3になる方を選ぶ意味はないでしょう。
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使えるわけがないっすw

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必要でないなら使えないと思います。



が、会社に状況を説明して、聞いてみたら良いです。

今、病院は看病や付き添いは必要ありません。家族は面会時間内に面会に行くだけです。

お大事になさってください。
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>介護休暇制度、介護休業制度は、


>看病とかは必要という訳では無い状態でも
>使うことは可能でしょうか…

 条件を満たせば可能かと思います。
しかし、それを使ってアナタは、何をするのでしょうか?

 お金が無くて、入院代や生活費、
食費が払えない状況との事ですが、
 今、アナタがする事は、
入院費、自身の生活の相談です。

 入院している病院内に
入院に関しての総合的な相談に
対応してくれる部署一般的に
<医療ソーシャルワーカー>的な
部署がある筈なので そこにアドバイスを求めては?

 もし、無い場合は市役所内にある
医療相談の部署に相談する事だと思います。

 私も同じ様に親が脳梗塞で倒れて
入院しましたが、そんな制度を使わずに
退院をしましたが、介護度3でしたので
自宅介護になりました。
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まずは役所に聞いてみた方が良いと思いますよ。

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