アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年末調整の時期で、扶養控除等申告書に記入するためにいろいろ調べているのですが、わからないので教えて下さい。
ワタシの父が脳出血で倒れ、現在要介護5の状態で、家で同居し、介護中です。収入はありません。
年齢は65歳です。
自立支援医療受給者証を持っていますが、これは障害者の扱いになりますか?
控除対象扶養親族に記入してもよいでしょうか?

A 回答 (4件)

法律や制度によって、「障害者」の定義は異なります。



自立支援医療は、障害者自立支援法上の「障害者」の定義に該当する方を対象として給付されるものですので、受給者証の所持者は「障害者自立支援法上の障害者」ではありますが、それがそのまま、所得税法上の障害者の定義にあてはまるわけではありません。

所得税法上の「障害者」(=障害者控除の対象となる人)の範囲は、次のとおりです。

国税庁「障害者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
「(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
 この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人
 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
 この人は、特別障害者となります。
(8)  その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人」
 この人は、特別障害者となります。

自立支援医療受給者証は関係ないですけど、要介護度が5なら、市町村に認定書を発行してもらうことにより、(5)の条項で障害者控除の対象にできると思います。

佐倉市「要介護認定を受けた方の障害者控除及び特別障害者控除」
http://www.city.sakura.lg.jp/0000001559.html
「要介護1から要介護5までに認定された65歳以上の方が障害者控除等対象者に認定された場合には、所得税・市県民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができる認定書を送付いたします。
この認定書を所得税・市県民税の申告をするとき、または年末調整をするときに添付することで、障害者手帳の交付を受けていなくても、認定された本人またはその扶養者が税の減額措置を受けられる場合があります。」
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しくご回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/01/08 21:51

自立支援医療は障害者自立支援法に決められているものですが、障害者と認定されているものではありません。



 障害者控除の対象のなかに、
>精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に>準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
>このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

 現在、要介護5の状態ということなので、市町村長や福祉事務所に問い合わせをしましょう。
 障害者控除には、身体障害者手帳の1・2級と同等と判断されれば、重度障害者、それ以外の3級から6級までは、障害者控除となり、控除額が違います。
 控除対象扶養親族である場合に、障害者控除も重ねて受けることができます。
 
 現在、お父様の健康保険はどうなっておりますか?
 収入がないとのことですが、貴方の健康保険の扶養になっていますか?
 通常、貴方の健康保険の扶養になっていれば、控除対象扶養親族に記入しても大丈夫です。

 国民健康保険の場合には、お父様はお母様の控除対象配偶者になっている場合も考えられますので、職場の担当者か税務署へ問い合わせをして下さい。
 後期高齢者医療の場合は、身体障害者として加入していると思いますので、身体障害者手帳をお持ちだと思いますから何級か確認しましょう。この場合もお母様の配偶者控除の対象になっている可能性が高いです。
 
 ところで、脳出血で倒れられたのはいつのことでしょうか。
 収入がないとのことですが、「障害基礎年金」の対象にはならないのですか?
 また、65歳のお誕生日を過ぎているのであれば、基礎年金を受け取れると思うのですが、手続きはまだなのでしょうか?

 他にも、医療費控除などもあります。
 医療系サービスを利用している場合には、訪問介護の一部負担金も医療費として認められます。
 詳しくはケアマネに確認しましょう。
 
 
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。

健康保険に関しては、現在父も母も事情があってワタシの扶養には入っていません。
脳出血で倒れたのは2011年4月です。父は65歳ですが、事情があり、通常の年金はあと何年か受けれません。障害基礎年金は現在申請中でまだ受給は受けていない状況です。
去年12月、リハビリがある程度終わり、退院するときに障害者手帳を申請しようと思ったのですが、この状態なら、4級がとれるかどうか。。?とれたとしてもあまり意味が無いとソーシャルワーカーさんと担当医師に言われました。
要介護5でも身障手帳は違うのですね。。。
年末調整のこともありますし、とっておいたほうがよいのでしょうか。
何度も聞いてしまってすみません。

補足日時:2012/11/21 19:30
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/01/08 21:53

自立支援は障害者ではありません。


まったくの別物です。
自立支援は医療費の補助をしてもらう制度です。

障害者に認定してもらうなら大きな病院の「認定医」に診断書を書いてもらい市町村の福祉課から障害者の申請をします。

扶養控除にするには会社に届けが必要のはずです。
会社の総務なり事務に聞いてみてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2012/11/21 19:19

参考URLの「身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人」に当たれば、対象です。



参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2012/11/21 19:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています