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懲りないやつですね。今度の逮捕でどのくらいの懲役食らいますかね?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。反省はしないでしょうね。お礼に書き込んだのですが、手違いでスタンプだけになってしまいました。申し訳ないです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/11 09:50

A 回答 (7件)

前回と同じくらいでしょうね、残念ながら罰則にも上限があるので

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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。
長く入ってもらいたいですが、そういう事になりそうですね。

お礼日時:2024/05/11 07:17

すみません。



よく確認せずに、ケアレスミス、打ち間違いを犯してしまいました。
今後は、よく確認してから、回答、投稿するようにいたします。
申し訳ありません。

このため、NO6の回答内容に関し、以下のとおり、訂正いたします。


【正】
第117条の2の2第1項第8号チ

【誤】
第175条の2の2第1項第8号チ
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この回答へのお礼

助かりました

訂正ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/11 19:01

まあ、【懲役2年程度】でしょうかね。



前回、約3年前に同様の行為を行い逮捕された際には、懲役8か月の実刑だったみたいだから。

なお、今回は、特に反省せずに同様の犯罪行為を繰り返し行っていること、いわゆる悪質性や、特に酌むべき事情が認められないことなどを考慮し、懲役2年程度(当然、実刑)になるものと予想しております。

もっとも、今回の事件に際しては、道路交通法に基づく【安全運転の義務違反行為】として、最大で懲役3年の判決を言い渡すことも可能であり、それは今後の裁判しだいということになるでしょう。

●適用条項 
【安全運転の義務違反】
道路交通法第70条、第175条の2の2第1項第8号チ

【ご参考】
●道路交通法
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。出てきたらまたやりそうですね。困ったものです。

お礼日時:2024/05/11 18:59

早く釈放してあげて、ひかれて死んでしまった方が良いと思います。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。そう願いたいものです。

お礼日時:2024/05/11 18:57

再犯だから、裁判で前回より重い言い渡しが有るでしょう。


個人的には死刑相当。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。そう願いたいです。

お礼日時:2024/05/11 19:10

検察側は法律上の上限を求刑するでしょうし、再犯でもあり前回の裁判結果より何も


反省していないと言う事で心象も悪いでしょうから、求刑通りとなる可能性が有ります。
あおり運転の妨害運転罪となれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と言う
事ですので、自転車でもそれが適応されるかと思いますから、判決では3年となるか
2年6ヶ月と言う所では無いかと思われます。
まっ、コイツは刑期を終えて出て来てもまたやるでしょうね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/11 09:45

再犯で、


検察がどの位の求刑をするか、
また、裁判官がどう判断するか?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。検察の求刑、司法の判断次第ということですね。

お礼日時:2024/05/11 07:51

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