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90歳を超える認知症の女性で成年後見人などが付いていない場合で、知人男性と①養子縁組をする、②世話になったので財産を残すような遺言を書く、等したとします。
後にその女性の家族がそれを知った場合に、認知症を理由にして無効にすることが可能でしょうか?

A 回答 (1件)

遺言書を作成したその時。


養子縁組をしたその時。

その時に、意思能力が無かったことを
立証する必要があります。

この立証は、かなり難しいですよ。

認知症と言っても色々あります。

程度の問題もあるし
まだらボケ、なんて具合に時々
正常になる認知症もあります。

だから、単に認知症であったというだけ
では難しいです。
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