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養親の片方が認知症で病院に入ってる場合、養子縁組するにはどうすればいい?

A 回答 (1件)

民法では次のように規定しています。



第796条
「配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。

ただし、
配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその
意思を表示することができない場合は、この限りでない。」


つまり。
ただし書きにおいて、意思表示ができない場合には
同意を得ることなく養父又は養母のみで
縁組ができることになっています。

ちなみに役所の戸籍係に提出する養子縁組届には
「配偶者が病気により、この縁組について同意の
意思表示をすることができない」
旨の記載をすることになります。
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