プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻の連れ子(妻とは結婚しているが、子供とは養子縁組、入籍はしていない)とは、親族関係(三親等内の姻族の関係)はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

答えは既にあるとおりですが、「姻族」の定義から考えてみれば直ぐわかります。



姻族とは配偶者の血族および自分の血族の配偶者のこと。

妻(配偶者)の連れ子は妻にとっては血族ですから当然、姻族です。
そして親等は妻から見て1親等ですから1親等の姻族であり、つまり親族であるということになります。
    • good
    • 1

1親等の姻族ですね


たとえば、妻の母とは養子縁組していないけれど、1親等の姻族ですよね?

http://okwave.jp/qa295014.html

姻族なので婚姻関係が終了すれば親族関係はなくなります
    • good
    • 0

養子縁組していない、配偶者の実子は 3親等以内の姻族です


親族になります

当然のことですが、相続権はありません
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!