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これは、法的な関係はなくなるのでしょうか?

A 回答 (9件)

> 姻族終了届



正しくは姻族関係終了届ですが、亡母の生存配偶者が、出すか出さないかを決められます。仮にあなたの父が存命で、婚姻関係にあったまま死別したなら、これを出すことで、父から見た母の血族との姻戚関係を終了させることで、まさかの扶養義務が課せられることがありません。いったん生じた相続(直接の相続はもともとないが、母より前に亡くなった人の数次相続が該当)がかわることはありません。

しかし、あくまでも、父から見ての姻戚関係であって、

あなたから見ての母方親族は血族ですので、母が亡くなっても、法的な関係(扶養義務、これから生じる相続)は何も変わりません。その血族の生存配偶者が、上の終了届や離婚で、親族からはずれていきますが。
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#5のおばさんです。

再度回答します。
まず、親戚とは何かですが、法的な定義はありません。
そして、法的には 似たような言葉ですが 「親族」というのものがあり、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が これに該当します。
そこで 親戚=親族と解釈すると 前に回答した血族(血のつながりのある人)との関係は永遠に消えません。
ただし、姻族については 姻族終了届けにより消えますが 質問者にとっての3親等の姻族とは 母の兄弟姉妹の配偶者(もちろんいとこの配偶者も)が該当します。
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「どうなるか」という意味では何も変わりません.


親戚というのは亡くなったお母さんの兄弟・姉妹の「おじさん・おばさん・いとこ等」のことでしょうか?
何もしなければ,何も変わりません.

しかし,何かを変えようとすれば可能です.
例えば,「姻族関係終了届」を住んでいる市区町村に提出すると「法的な関係が」変わります.
通常は,お母さんの配偶者であるお父さんの役目です.お父さんの方があなたの将来のことなどがよく分かるでしょう.
一般に,結婚すると配偶者の姻族(親戚)と法的な関係が生じます.それが離婚すると自動的に元通りになります.
しかし,お母さんが亡くなった場合は,姻族関係は継続します.その意味は,扶養義務や相続の権利が継続するということです.お父さんが存命なら,どうしたいか判断いただき,変えたいという結論なら,上に書いた届を出すだけで変わります.「母方の親戚」とこれからも付き合いたいのか,そうでないのか,の判断により決めることになります.
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法的にはなんら変わりませんよ。



もし、お母さんが亡くなっても、
いままでと同じようにおつきあいもできます。
安心しましたか・・。
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おばさんです。


母が亡くなっても 母の両親は質問者にとっての祖父母に変わりありません。血がつながっています。
母の兄弟姉妹も 母が亡くなっても「おじさん」「おばさん」ですし その人達の子供は質問者にとって「いとこ」であり 変わりようがありません。
そして、書いたような親族関係は 永遠に消えるはずもありません。もし、祖父母が健在で 母が亡くなった後にに死亡したら 母の代襲相続人として遺産相続の権利がありますよ。
ただし、付き合いをするしないは 法的には関係ありません。
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役所に姻族関係終了届を提出してください。



親戚との関係を解消できます。

母親の親族の相続も解消されます。
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親戚関係というのは無くなりませんから、これからもお付き合いは続きます

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法的な関係・・・?



親族の方との法的な関係はなくなりません。
親族であることに変わりはありません。

お母様の関係で、何らかの相続が発生し、お母様の代わりにあなた様が相続するような場合もあります。
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法的な関係というのはどういうことをさしてるのかがよくわかりませんが、父親が亡くなったら父方の親せきが全員なくなるかといえばそうではありませんし、同様に母親が亡くなっても母方の親せきがいなくなるわけではありません。

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