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成人同士の養子縁組で、
養子のなる人の実親の許可は必要ですか?

養子の実親が反対していても、
養子縁組の養親・養子の意思だけで基本的に成立しますか?

A 回答 (2件)

成人同士の養子縁組は当事者が合意して、戸籍法上の届けをされるだけで成立します。

実親の許可は必要でなく、実親が反対してもできます。
なお、15歳以上になれば未成年者自身の意思により、実父母の意思と関係なく縁組が可能になります。15歳未満の者を養子とする縁組の場合は親権者による代諾と監護権者の同意によって行います(代諾縁組、 797条)。
しかし、養子が未成年者である場合には、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要です( 798条)。
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未成年の養子縁組なら実親の許可は要ります。




成人しているなら、当人達だけで十分です。

特別養子は6歳未満でないとできないが。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます

お礼日時:2012/02/28 11:59

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