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養子縁組し養親と養子の関係にあった者同士が離縁した場合、再び同じ相手と養子縁組を行うことは可能なのでしょうか?

民法には禁止規定はないようですが。よく分からないのでご存じの方教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

養親になろうとしていている人と養子になろうとしている人の双方が合意していれば問題ありません。


ただし、容姿になろうとしている人が未成年の場合には親権者などの合意が必要になる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/05/11 23:56

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